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所払い : ミニ英和和英辞書
所払い[ところばらい]
(n) (historical) banishment from one's residence as a form of judicial punishment
===========================
: [ところ, どころ]
 (suf) place
所払い : [ところばらい]
 (n) (historical) banishment from one's residence as a form of judicial punishment
払い : [はらい]
 【名詞】 1. payment 2. bill 3. account 
所払い ( リダイレクト:構 (刑罰) ) : ウィキペディア日本語版
構 (刑罰)[かまい]
(かまい/かまえ)は、江戸時代に用いられた法律用語で大きく分けて2つの意味を持つがいずれも特定の地域・集団からの排除の意味を有する。
*追放とも呼ばれた居住地などからの追放刑のことを指す。後には追放刑に伴う立入禁止区域である御構場所(おかまいばしょ)・御構地(おかまいち)を指した。
*所属する集団からの排除・追放措置を指した。
明治維新による追放刑の停止と四民平等政策によって身分的な制約が喪失したことによって、いずれも実施されることは無くなった。
== 御構場所 ==

江戸時代には居住地域やその他特定の地域からの追放を指して構と称した。江戸時代初期にはキリシタンなどを対象とした「日本国構」、すなわち国外追放のような事例もあったが、『公事方御定書』が編纂された享保年間には刑の軽重によって立入が禁止される場所、すなわち御構場所(おかまいばしょ)が定められ、以後は「構」という語は御構場所を指すようになった。御構場所は御構地(おかまいち)とも呼ばれ、違反をして当該地に立ち入ったことが発覚した場合には1段階重い追放処分が科されることになっていた。
追放・払の刑と御構場所との関連は以下の通りである。
*重追放:住居の国(居住していた)・犯罪の国(事件を起こした国)及び武蔵国山城国摂津国和泉国大和国肥前国下野国甲斐国駿河国相模国上野国安房国上総国下総国常陸国の15か国並びに東海道筋木曽路筋
*中追放:住居の国・犯罪の国及び武蔵国・山城国・摂津国・和泉国・大和国・肥前国・下野国・甲斐国・駿河国の9か国並びに東海道筋・木曽路筋・日光道中
*軽追放:住居の国・犯罪の国及び江戸十里四方・大坂・東海道筋・日光・日光道中。「江戸十里四方」の定義については江戸十里四方追放を参照のこと。
*江戸十里四方追放:居住地(町方は居町・地方は居村)及び江戸日本橋から5里の圏内。後者に該当する江戸を中心とした東西南北それぞれ10里の範囲にわたる地域を「江戸十里四方」と称した。
*江戸払:居住地及び江戸市中(品川板橋千住四谷大木戸よりも内側と深川本所の両地域)を御構場所とする。
*所払:居住地のみを対象とする。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「構 (刑罰)」の詳細全文を読む




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