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地方鉄道法 : ミニ英和和英辞書
地方鉄道法[ちほうてつどうほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ち]
  1. (n,n-suf) earth 
地方 : [ちほう]
 【名詞】 1. area 2. locality 3. district 4. region 5. the coast 
: [ほう]
  1. (n-adv,n) side 2. direction 3. way 
: [てつ]
 【名詞】 1. iron 
鉄道 : [てつどう]
 【名詞】 1. railroad 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

地方鉄道法 : ウィキペディア日本語版
地方鉄道法[ちほうてつどうほう]

地方鉄道法(ちほうてつどうほう)は、かつて地方公共団体又は私人が公衆の用に供するために敷設する地方鉄道(軌道法により管轄される軌道を除く)の敷設・運営について規定していた日本法律である。1919年(大正8年)4月9日公布、同年8月15日に施行され、鉄道事業法の施行により1987年(昭和62年)4月1日に廃止されるまで、日本の主に私設・民営鉄道の根拠法として長くその役割を担い続けた。
地方鉄道法が適用された鉄道路線は地方鉄道線あるいは地方鉄道と呼ばれていた。
== 概要 ==
当法は全45条からなり、適用される鉄道事業者を「地方鉄道会社」と呼称し、前身法同様その敷設のために提出すべき書類の内容など手続の次第や免許の取扱い、設備の規定とその扱い方、所轄官庁の監督範囲などを規定していた。1953年(昭和28年)までは、軽便鉄道補助法の継承法令である地方鉄道補助法が存在し、政府から補助金が下りるようにもなっていた。
私設鉄道に対する法律はこれ以前にも明治時代に制定された私設鉄道法軽便鉄道法の2法が存在した。しかし私設鉄道法は敷設免許と会社の存在は一体と考えて会社の設立からかなりの負担を強いていたばかりか、会社経営や鉄道運営に対してこと細かに規定を行い、政府の統制色を強く打ち出した厳しい内容の法律であったため、鉄道国有法による私鉄の買収後、事業者の新規設立を阻害することになった。軽便鉄道法はその打開策として極端に手続きを簡単にする法律として施行されたものの、今度は新規はおろか既存の事業者までもがそちらに流れ、逆に私設鉄道法の首を絞めることになってしまった。
このような歪んだ状態を是正するために、私設鉄道法と軽便鉄道法を廃止し、再構成して制定されたのが地方鉄道法である。当法の規定には私設鉄道法・軽便鉄道法の規定を引き継いだものもあるが、多くの条項は私設鉄道法の二の舞とならないように細かい規定を避けるとともに、政府の権限を弱めて会社の自主性を尊重するように改められている。ただし政府買収に関する規定や罰則の一部は、私設鉄道法のそれを受け継いでおり、完全に統制色がなくなったわけではなかった。
これにより民営鉄道の根拠となる法令は一本化され、当法は多くの私鉄の根拠法となった。ただし都市部の私鉄の中には私設鉄道法時代の1905年(明治38年)に開業した阪神電気鉄道のように、より規制の緩い軌道法に準拠して路線を敷設し、長いこと「軌道」のまま変更しなかった事業者も少なくなく、すべての民営鉄道が当法に準拠したわけではなかった。また京王電鉄のように、前身の京王電気軌道が延伸の際に関連会社・玉南電気鉄道を作って補助金目当てで地方鉄道として開業したものの補助金が下りなかったため、結局合併して軌道化、さらに地方鉄道化という複雑な経緯をたどった路線もある。
このようにして当法は大正時代から戦争を超え、日本国憲法下でも根幹法としての役割を果たし続けたが、国鉄の分割民営化に伴い、当法が前提とする鉄道の「国有」と「民営」の枠組みがなくなることから廃止・代替が行われることになり、1986年(昭和61年)12月5日鉄道事業法が公布された。そして翌1987年(昭和62年)4月1日、鉄道事業法の施行と入れ替わりに、国鉄の消滅と運命をともにして69年間という長い歴史に幕を下ろした。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「地方鉄道法」の詳細全文を読む




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