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鉄道事業法 : ミニ英和和英辞書
鉄道事業法[てつどうじぎょうほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [てつ]
 【名詞】 1. iron 
鉄道 : [てつどう]
 【名詞】 1. railroad 
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
事業 : [じぎょう]
 【名詞】 1. project 2. enterprise 3. business 4. industry 5. operations 
: [ごう, わざ]
 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

鉄道事業法 : ウィキペディア日本語版
鉄道事業法[てつどうじぎょうほう]

鉄道事業法(てつどうじぎょうほう、昭和61年法律第92号)は、1986年(昭和61年)12月4日に公布された鉄道事業及び索道事業等の運営について規定する日本の法律日本国有鉄道の分割民営化に伴い、従前の日本国有鉄道法・地方鉄道法・索道規則に代わって制定された日本の鉄道事業を一元的に規定する法律である。所管官庁は国土交通省。なお2015年現在、2014年6月13日改正が直近の改正となっている。
本法が管轄する「鉄道事業」とは、2本レールの構造を持つ普通の鉄道、モノレール案内軌条式鉄道トロリーバスケーブルカーリニアモーターカーなどを経営する事業であり、「索道事業」とはロープウェーやスキーリフトを経営する事業である。
また、専用鉄道とは工場への引込み線などのように自分専用の鉄道で、鉄道事業用線路に接続しているものを言う。いわゆる路面電車は、一般的には鉄道事業法ではなく軌道法が管轄する。道路に敷設してはならないのが鉄道(本法61条)、道路に敷設しなければならないのが軌道(軌道法2条)である。
== 鉄道事業の種類 ==

鉄道事業は、その経営方法により3種類に分けられ、それぞれの種別に応じた鉄道事業許可が必要である。
; 第1種鉄道事業
:自らの鉄道施設を使用して運送を行う事業。通常の鉄道事業である。
; 第2種鉄道事業
:他者(第1種又は第3種)の鉄道施設を借用して運送を行う事業。
::直通運転は車両の貸し借りを行っているだけなので、第2種鉄道事業ではない。
:
*日本貨物鉄道(JR旅客各社線などを使用)、青い森鉄道青森県が第3種)など。
; 第3種鉄道事業
: 第1種鉄道事業者に譲渡する目的で鉄道施設を建設する事業及び第2種鉄道事業者に貸付ける目的で鉄道施設を建設・整備する事業。後者は、鉄道施設を建設後に第2種鉄道事業者に貸付けている鉄道施設を保守・整備して管理にあたる。
:
*神戸高速鉄道(第2種は阪神電気鉄道阪急電鉄神戸電鉄)、千葉ニュータウン鉄道(第2種は北総鉄道京成電鉄)、青森県(第2種は青い森鉄道・日本貨物鉄道)など。
::なお、鉄道建設・運輸施設整備支援機構(旧日本鉄道建設公団)及び日本高速道路保有・債務返済機構(旧本州四国連絡橋公団)が行う第3種鉄道事業に該当する業務は、本法の適用がなく、これらから直接借り受け、他人の需要に応じ、鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業については第1種鉄道事業となる(59条)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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