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軌道法 : ミニ英和和英辞書
軌道法[きどうほう]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

軌道 : [きどう]
 【名詞】 1. (1) orbit 2. (2) railroad track 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

軌道法 ( リダイレクト:軌道法(きどうほう、大正10年4月14日法律第76号)は、一般公衆(公共)の運輸事業を目的とする道路に敷設される鉄道に適用される日本の法律である。1921年(大正10年)4月14日公布、1924年(大正13年)1月1日施行。軌道条例に代わって制定された。一般公衆用ではなく道路に敷設される鉄道はすべて国土交通省令による(第1条第2項)。元来は主として路面電車を対象としてきたが、近年ではモノレール、新交通システム等に適用例がある。また大阪市営地下鉄の大半と、近鉄けいはんな線の大阪府側の大半も軌道法が適用されている。なお2015年現在、2006年3月31日改正が直近の改正となっている。本法を解説する上で、一般的な鉄道用語とは異なる部分があるので、次の「用語」の節を参照。== 用語 ==軌道法では、道路に敷設された部分を「併用軌道」、道路以外の専用敷地に敷設された部分を「新設軌道専用軌道の中で言及されており転送回避のため-->」(しんせつきどう)、本法第1条第2項により敷設された鉄道を「専用軌道」という。鉄道事業法上の鉄道事業者に相当するものを「軌道会社」又は「軌道経営者」と呼称する。 ) : ウィキペディア日本語版
軌道法(きどうほう、大正10年4月14日法律第76号)は、一般公衆(公共)の運輸事業を目的とする道路に敷設される鉄道に適用される日本の法律である。1921年(大正10年)4月14日公布、1924年(大正13年)1月1日施行。軌道条例に代わって制定された。一般公衆用ではなく道路に敷設される鉄道はすべて国土交通省令による(第1条第2項)。元来は主として路面電車を対象としてきたが、近年ではモノレール、新交通システム等に適用例がある。また大阪市営地下鉄の大半と、近鉄けいはんな線の大阪府側の大半も軌道法が適用されている。なお2015年現在、2006年3月31日改正が直近の改正となっている。本法を解説する上で、一般的な鉄道用語とは異なる部分があるので、次の「用語」の節を参照。== 用語 ==軌道法では、道路に敷設された部分を「併用軌道」、道路以外の専用敷地に敷設された部分を「新設軌道専用軌道の中で言及されており転送回避のため-->」(しんせつきどう)、本法第1条第2項により敷設された鉄道を「専用軌道」という。鉄道事業法上の鉄道事業者に相当するものを「軌道会社」又は「軌道経営者」と呼称する。[ほう]

軌道法(きどうほう、大正10年4月14日法律第76号)は、一般公衆(公共)の運輸事業を目的とする道路に敷設される鉄道に適用される日本法律である。1921年(大正10年)4月14日公布1924年(大正13年)1月1日施行
軌道条例に代わって制定された。一般公衆用ではなく道路に敷設される鉄道はすべて国土交通省令による(第1条第2項)。元来は主として路面電車を対象としてきたが、近年ではモノレール新交通システム等に適用例がある。また大阪市営地下鉄の大半と、近鉄けいはんな線大阪府側の大半も軌道法が適用されている。なお2015年現在、2006年3月31日改正が直近の改正となっている。
本法を解説する上で、一般的な鉄道用語とは異なる部分があるので、次の「用語」の節を参照。
== 用語 ==
軌道法では、道路に敷設された部分を「併用軌道」、道路以外の専用敷地に敷設された部分を「新設軌道」(しんせつきどう)、本法第1条第2項により敷設された鉄道を「専用軌道」という。
鉄道事業法上の鉄道事業者に相当するものを「軌道会社」又は「軌道経営者」と呼称する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「軌道法(きどうほう、大正10年4月14日法律第76号)は、一般公衆(公共)の運輸事業を目的とする道路に敷設される鉄道に適用される日本の法律である。1921年(大正10年)4月14日公布、1924年(大正13年)1月1日施行。軌道条例に代わって制定された。一般公衆用ではなく道路に敷設される鉄道はすべて国土交通省令による(第1条第2項)。元来は主として路面電車を対象としてきたが、近年ではモノレール、新交通システム等に適用例がある。また大阪市営地下鉄の大半と、近鉄けいはんな線の大阪府側の大半も軌道法が適用されている。なお2015年現在、2006年3月31日改正が直近の改正となっている。本法を解説する上で、一般的な鉄道用語とは異なる部分があるので、次の「用語」の節を参照。== 用語 ==軌道法では、道路に敷設された部分を「併用軌道」、道路以外の専用敷地に敷設された部分を「新設軌道専用軌道の中で言及されており転送回避のため-->」(しんせつきどう)、本法第1条第2項により敷設された鉄道を「専用軌道」という。鉄道事業法上の鉄道事業者に相当するものを「軌道会社」又は「軌道経営者」と呼称する。」の詳細全文を読む




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