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地方開発事業団 : ミニ英和和英辞書
地方開発事業団[ちほうかいはつじぎょうだん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ち]
  1. (n,n-suf) earth 
地方 : [ちほう]
 【名詞】 1. area 2. locality 3. district 4. region 5. the coast 
: [ほう]
  1. (n-adv,n) side 2. direction 3. way 
開発 : [かいはつ]
  1. (n,vs) development 2. exploitation 
: [はつ]
  1. (n,suf) (1) departure 2. (2) beginning 3. (3) issued by (e.g., document) 4. (4) counter for gunshots 
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
事業 : [じぎょう]
 【名詞】 1. project 2. enterprise 3. business 4. industry 5. operations 
事業団 : [じぎょうだん]
 【名詞】 1. corporation 2. agency
: [ごう, わざ]
 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance
: [だん]
 【名詞】 1. body 2. group 3. party 4. company 5. troupe

地方開発事業団 : ウィキペディア日本語版
地方開発事業団[ちほうかいはつじぎょうだん]
地方開発事業団(ちほうかいはつじぎょうだん)は、日本において、複数の普通地方公共団体の共同によって設置され、それらから委託を受けて、地域の総合的な開発計画に基づく公共事業を総合的に実施する特別地方公共団体である〔旧地方自治法298条1項〕。2011年(平成23年)8月1日現在、地方開発事業団としては青森県新産業都市建設事業団のみが存続する。
==沿革==
かつては地方自治法の第298条から第319条までに地方開発事業団に関する規定があった。これは、地方自治法の一部を改正する法律(昭和38年6月8日法律第99号)によって1963年(昭和38年)に導入されたものである。当時、新産業都市の建設、工業整備特別地域の整備などの地域開発には、広域的・総合的・長期的な計画のもと、複数の普通地方公共団体が事務を共同処理することが必要であると考えられ、そのような地域開発の目的に適する事務の共同処理のための制度として地方開発事業団の制度が設けられた〔松本p. 1503〕。
地方開発事業団は昭和30年代から昭和40年代にかけて各地で設置されたが、その数は少なかった〔松本p. 1503〕。その後、ほとんどの事業団が解散し、現在では1事業団が存続するのみである〔松本p. 1503〕。このように、地方開発事業団の制度の利用が低調に推移した原因は、次のように分析されている〔宇賀p. 84、塩野p. 144、中川p. 38〕。
*地方開発事業団が行うことのできる事業は法律で限定されている(一部事務組合との違い)。
*地方開発事業団は受託した事業を完了したときは解散しなければならない(一部事務組合・地方独立行政法人地方公社との違い)。
*地方開発事業団は住宅、道路などの施設の建設のみを行うことができこれらの施設の完成後の管理を行うことはできない(一部事務組合・地方独立行政法人・地方公社との違い)。
*地方開発事業団は単独の普通地方公共団体が設置することはできない(地方独立行政法人・地方公社との違い)。
2010年(平成22年)1月に公表された総務省の資料では、地方開発事業団は「長期にわたって設立の事例がなく今後存置する意義がないと見込まれることから、廃止する」とされた〔地方行財政検討会議(第1回、2010年1月20日) の参考資料4「今国会における地方自治法改正の検討事項」〕。2011年(平成23年)8月1日、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年5月2日法律第35号)の施行により、事業団に関する規定は地方自治法から削除され、事業団の新規の設置はできなくなった。既存の事業団は、同法律附則第3条の規定により存続する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「地方開発事業団」の詳細全文を読む




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