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防衛記念章 : ミニ英和和英辞書
防衛記念章[ぼうえいきねんしょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

防衛 : [ぼうえい]
  1. (n,vs) defense 2. defence 3. protection 4. self-defense 5. self-defence 
: [き]
 (n,n-suf) chronicle
記念 : [きねん]
  1. (n,vs) commemoration 2. memory 
: [ねん]
 【名詞】 1. sense 2. idea 3. thought 4. feeling 5. desire 6. concern 7. attention 8. care 
: [しょう, あきら]
 【名詞】 1. (1) chapter 2. section 3. (2) medal 

防衛記念章 : ウィキペディア日本語版
防衛記念章[ぼうえいきねんしょう]

防衛記念章(ぼうえいきねんしょう)とは、自衛官がその経歴を記念して制服に着用することができる徽章をいう。防衛記念章そのものは略綬ではないが、徽章の形態としては略綬式を採用している。狭義の勲章とは異なるもので、記念章従軍記章表彰歴章等に相当する、自衛官特有の栄誉である。従来、常備自衛官以外の自衛隊員が同じ条件を満たしても防衛記念章を身につける事はできないものとされ、防衛記念章を着用した自衛官が退官し、予備自衛官等に任用した場合は人事書類にて記録されてきた。しかし、2014年8月より予備自衛官及び即応予備自衛官についても訓練招集期間中における防衛記念章の着用が認められるようになった〔陸上自衛隊編『Power Reserve 平成27年度版』(防衛省、2015年) 54頁。〕。

==概要==

勲章略綬類似の形状(長方形)をしており、大きさは横36ミリメートル、縦11ミリメートルである。略綬とは元々、勲章自体を身につけては華美に過ぎる場に於いて勲章に付属するリボンを折って代用としたものである。つまり、外国の軍人が胸に着ける略綬は勲章等(「勲章等着用規程」(昭和39年4月28日総理府告示第16号)第1条、第11条第1項4号)に付属するものであるのに対し、防衛記念章は略綬型のもの自体が章となっている。そのため、自衛官の間では「グリコのおまけ」とも呼ばれている〔『MAMOR』Vol. 26〕。
防衛記念章の制式及び着用規定は防衛庁訓令昭和56年11月20日第43号(防衛記念章の制式等に関する訓令)により定められており、自衛官の服装のうち、常装、第1種礼装、第2種礼装及び通常礼装に着用することができるとされている。金属心の構造は同規定では定められていないが、販売されているものは記念章単体で着ける事が出来ない構造になっており、留めピン付きの連結金具に通して左胸ポケット上に着ける。なお自衛官が外国勲章を受章した場合、その略綬を防衛記念章と一緒に並べて着けられる。
着用手続きについて陸上自衛隊では、自衛官が着用資格(防衛庁訓令昭和56年11月20日第43号第2条各項)を得ると、部隊長が管理する「防衛記念章着用資格記録簿」にその旨が記載され、それに基づいて「防衛記念章着用資格証」が交付される。また、対象者が既に資格証を交付されている場合には、その資格証に追記される。そして、着用資格者は資格証を提示して防衛記念章を購入するように規定されている(「防衛記念章に関する事務手続について(通達)」(昭和57年2月9日陸幕人計第53号))。海上自衛隊も同様であるが、記録簿と資格証はそれぞれ「防衛記念章着用記録票(甲)(乙)」及び「防衛記念章着用資格通知書」と称される(「防衛記念章の着用手続等について(通達)」昭和57年2月20日海幕人第632号)。
また、隊員の士気の高揚及び魅力化対策の一環として、防衛記念章の一部は配付されており(例:「防衛記念章の配付要領について(通知)」平成3年7月26日海幕人第3645号)、その場合の調達は公募によって行われ、防衛省入札公告で「新規防衛記念章」が告知される〔例:平成23年10月18日付防衛省公告入札公告(新規防衛記念章) 防衛省HP、2012年1月17日閲覧〕。
授与に関しては着用資格を元に中隊長以上の部隊長による裁量〔これは非常に曖昧であり、功績が認められての表彰と勤務年数が長期間による事の慰労といった側面の他に定期異動等の転属時に該当者へ授与される事が多く、功績の場合はオリンピックや各種戦技競技会・検閲や災害派遣等における活躍を元に選定される。銃剣道や持続走等の戦技競技会参加者への授与は特段の功績ではなく戦技の教官からの推薦で授与される事も多く、必ずしも大会等で優秀な成績を収めた事への報償とは限らない。また後者の場合は長期間臨時勤務を行った隊員へ勤務間の慰労と感謝を込めて授与する(俗にいうおまけのような扱い)事例や、一定期間部隊で勤務し定期異動で転属する隊員への餞別代わりとして賞詞を授与する傾向が現在でも続いている他に、部隊長等の補佐やドライバー業務・伝令業務等の功績により授与される事もあることから、授与された隊員が必ずしも優秀である事の証明にはならずあくまでも勤務や活動への慰労・表彰が主体である〕で表彰者が決定し、主として定期表彰の他に災害派遣等の功績の場合は派遣終了し部隊が恒常勤務に移行した後に適当な期日をもって表彰式が行われる。受賞者は当該期の勤勉手当の判定が比較的優先して良く判定される傾向にある。
また、授与を行う部隊長の役職と階級によっても授与される賞詞の区分は規定によって定められている〔3佐または1尉が指揮官の部隊長からの授与は5級、連隊長・大隊長等による部隊長からの授与は4級または5級、師団・旅団長等からの授与は3級~5級、方面総監等は2級を基準に授与となり、陸上幕僚長からの授与は1級または2級、防衛大臣からの授与は特別賞詞または1級となっている。基本的に方面規模での活動への表彰は最低でも3級賞詞。陸上幕僚監部または防衛省を所轄とする活動を元に大臣または陸幕長からの授与は特別賞詞または1級の賞詞がそれぞれ授与される傾向がある〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「防衛記念章」の詳細全文を読む




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