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記念章 : ミニ英和和英辞書
記念章[きねんしょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [き]
 (n,n-suf) chronicle
記念 : [きねん]
  1. (n,vs) commemoration 2. memory 
: [ねん]
 【名詞】 1. sense 2. idea 3. thought 4. feeling 5. desire 6. concern 7. attention 8. care 
: [しょう, あきら]
 【名詞】 1. (1) chapter 2. section 3. (2) medal 

記念章 : ウィキペディア日本語版
記念章[きねんしょう]

記念章(きねんしょう)とは、日本国政府が行う表彰のうち、国家的行事参加者や関係者を対象として賞勲局が所管の法令によって発行する記章岩倉・藤樫 p100〕。
また、賞勲局以外の官庁が賞勲局所管の法令に依らず、各官庁の設置法及び省・庁令を法的根拠として行う表彰に際して個人に贈られる徽章、或いは地方公共団体企業法人その他の団体において記念すべき事柄に際して製作され、関係者に頒布・授与または贈呈される記章の中にも「記念章」の名前が付くものがある。これらの記念章は、制定している機関により形態は様々であるが、主に佩章式、略綬式、バッジ式の形態がとられている。例えば、表彰を受けた自衛官防衛省制定の防衛記念章を着用する例が見られる。その他、消防関係団体(日本消防協会)の記念行事において吏員・団員に頒布されている他、国体開催時に主催者が出場選手・関係者に頒布・授与するために制定・製作されている。
現在では、永年勤続した地方議会議員やその他、消防吏員消防団員などへの表彰に際し、表彰機関から授与・贈呈される場合、又は表彰を祝して受彰者の関係者が受彰者への記念品として贈呈する場合もある。

==賞勲局所管の記念章==
これまでに賞勲局所管の法令によって発行された記念章は12種類で、うち一つ(支那事変記念章)が廃止されたため、現在有効なものは11種類である〔岩倉・藤樫 p100〕。戦後は発行されておらず、代わりに記念貨幣が発行されるようになった。しかし、小泉内閣に於ける「栄典制度の在り方に関する懇談会」の提言〔『栄典制度の在り方に関する懇談会報告書』(平成13年10月29日)第2章第6節〕を受けた平成14年8月7日閣議決定(栄典制度の改革について)には、「国際的な災害救助活動などに参加した者に対して、その事績を表彰するため、記章等を活用することについて検討する。」という文言が盛り込まれている。
;大日本帝国憲法発布記念章
:明治22年8月3日勅令第103号「帝国憲法発布記念章制定ノ件」を以って制定。頒賜対象は大日本帝国憲法発布式に関わった親王以下判任官より上位の者(同2条)。金と銀の二種類があった(同1条)。種印製作は江上源二郎(表)と江上一太郎(裏)〔造幣局百年史(資料編) p 384〕。材料は金・銀・銅。製造数は金18個、銀2,251個〔造幣局百年史(資料編) p 379〕。
;大婚二十五年祝典之章
:明治27年3月6日勅令第23号「大婚二十五年祝典之章制定ノ件」を以って制定。明治天皇昭憲皇太后の大婚二十五年祝典に招かれて参内した者へ頒賜(同2条)。金と銀の二種類があった(同1条)。材料は金・銀。種印製作は池田隆雄〔。製造数は金33個、銀1,301個〔。
;皇太子渡韓記念章
:明治42年3月29日勅令第42号「皇太子渡韓記念章制定ノ件」を以って制定。頒賜対象は皇太子嘉仁親王渡韓に関わった日韓両国の皇族及び奏任官以上の者(同2条)。金と銀の二種類があった(同1条)。材料は金・銀〔。
;韓国併合記念章
:制定法令は明治45年3月29日勅令第56号「韓国併合記念章制定ノ件」。韓国併合記念の表彰として制定(同第1条)。韓国併合の
事業に直接及び伴う要務に関与した者(同第3条1号)、併合の際朝鮮に在勤していた官吏及び官吏待遇者並びに韓国政府の官吏及び官吏待遇者(同2号)、従前日韓関係に功績のあった者(同3号)へ授与された。黄銅製。原型製作は佐藤磐〔。
;大礼記念章(大正)
:制定法令は大正4年8月13日勅令第154号「大礼記念章制定ノ件」。大正天皇即位の大礼記念の表彰として制定(同第1条)。授与対象は践祚の式(同第3条1号)並びに即位の大礼及び大嘗祭(同2号)に招かれた者、在所各地に於いて餐餌を賜った者(同3号)、大礼の事務及び伴う要務に関与した者(同4号)。銀製。表面の種印製作は池田隆雄で裏面の原型製作は佐藤磐〔。
;戦捷記章
:大正9年9月17日勅令第406号「戦捷記章令」を以って制定。大正3乃至大正9年戦役(第一次世界大戦)の同盟及び連合国の勝利記念の国際表章として特別に設けられた章である(同第1条)。大正3年8月23日より大正9年1月9日迄の間に於いて戦役に関する軍務に従事し、功績顕著な戦闘員に授与された(同第3条)。青銅製。原型製作は畑正吉〔。
;第一回国勢調査記念章
:制定法令は大正10年6月17日勅令第272号「第一回国勢調査記念章制定ノ件」。第一回国勢調査実施記念の表彰として制定(同第1条)。第一回国勢調査に関与した者を授与対象とした(同第3条)。青銅製〔。
;大礼記念章(昭和)
:制定法令は昭和3年8月1日勅令第188号「大礼記念章制定ノ件」。昭和天皇即位の大礼記念の表彰として制定(同第1条)。授与対象は践祚の式(同第3条1号)並びに即位の大礼及び大嘗祭(同2号)に招かれた者、在所各地に於いて餐餌を賜った者(同3号)、大礼の事務及び伴う要務に関与した者(同4号)。金・銀・銅製。原型製作は畑正吉(表)と山田甲子雄(裏)〔。
;帝都復興記念章
:制定法令は昭和5年8月13日勅令第148号「帝都復興記念章令」。関東大震災からの復興を記念してに制定され(同第1条)、帝都復興事業に直接、又は伴う要務に関与した者(同第3条1号2号)に授与された(同第3条)。銀製。原型製作は畑正吉〔。
;朝鮮昭和五年国勢調査記念章
:制定法令は昭和7年7年7月18日勅令第145号「朝鮮昭和五年国勢調査記念章令」。朝鮮に於ける昭和5年国勢調査実施記念の表彰として制定され(同第1条)、調査に関与した者へ授与された(同第3条)。青銅製。裏面の原型製作は宮島久七〔。
;紀元二千六百年祝典記念章
:制定法令は昭和15年7月27日勅令第488号「紀元二千六百年祝典記念章令」。紀元二千六百年を記念して制定(同第1条)。授与対象者(同第3条)は昭和15年の紀元節又は紀元二千六百年式典に招かれた者(同1号2号)、及び式典の事務並びに要務に関与した者(同3号)。アルミニュウム青銅製。原型製作は畑正吉〔。造幣局の納入数は約20万個〔造幣局百年史 p 281〕。
;支那事変記念章
:昭和17年9月26日勅令第658号「支那事変記念章令」により制定。支那事変従軍記章の対象者ではないが、支那事変の遂行に関して特別の貢献があった者が対象とされた(同第3項)。青銅製。原型製作は加藤正巳〔。昭和21年3月29日勅令177号を以て廃止。


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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