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記念樹裁判 : ミニ英和和英辞書
記念樹裁判[きねんじゅ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [き]
 (n,n-suf) chronicle
記念 : [きねん]
  1. (n,vs) commemoration 2. memory 
: [ねん]
 【名詞】 1. sense 2. idea 3. thought 4. feeling 5. desire 6. concern 7. attention 8. care 
: [さい]
 (n-suf) judge
裁判 : [さいばん]
  1. (n,vs) trial 2. judgement 3. judgment 
: [ばん]
 (n,n-suf) size (of paper or books)

記念樹裁判 ( リダイレクト:記念樹事件 ) : ウィキペディア日本語版
記念樹事件[きねんじゅじけん]
記念樹事件(きねんじゅじけん)は、歌曲『どこまでも行こう』の作曲者である小林亜星と、その著作権者(編曲権者)である有限会社金井音楽出版が、楽曲『記念樹』の作曲者である服部克久に対して、『記念樹』が『どこまでも行こう』を無断で編曲したものであることを理由とした著作者人格権同一性保持権、氏名表示権)侵害および編曲権侵害に基づく損害賠償を求めて1998年(平成10年)に提訴した事件である。
日本の著作権法27条は、著作物(音楽の著作物)を編曲する権利を著作者(作曲家)に専有させているが、「編曲」を定義した規定は存在しない。本事件は、著作権法における「編曲」の意義について、裁判所が解釈を示したことで知られている。
== 概要==
小林亜星は服部克久が作曲した『記念樹』(1992年発表。フジテレビで放送されていた『あっぱれさんま大先生』のエンディング・テーマ)が、小林の作曲した『どこまでも行こう』(1966年発表。ブリヂストンタイヤCMソング・愛唱歌)の盗作であり、著作権を侵害していると抗議した。服部克久は盗作ではないと主張し、両者の主張が平行線をたどった結果、1998年(平成10年)、『どこまでも行こう』の作曲者である小林と、同曲の著作権者である音楽出版社が、服部に対して損害賠償を請求する訴訟を提起した。具体的には、小林は『記念樹』が『どこまでも行こう』を複製したものであるとして著作者人格権(氏名表示権)侵害による損害賠償を、音楽出版社は複製権侵害による損害賠償を求めるものだった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「記念樹事件」の詳細全文を読む




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