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重罪 : ミニ英和和英辞書
重罪[じゅうざい]
【名詞】 1. felony 2. serious crime
===========================
: [おも]
  1. (adj-na,n) main 2. principal 3. important
重罪 : [じゅうざい]
 【名詞】 1. felony 2. serious crime
: [つみ]
  1. (adj-na,n) crime 2. fault 3. indiscretion 
重罪 : ウィキペディア日本語版
重罪[じゅうざい]

重罪(じゅうざい、)は、英米法諸国において重大な犯罪を指す。その起源であるイングランドコモン・ローにおいては、重罪とは本来、有罪判決を受けた者の土地および物品の没収を伴う犯罪であり、それ以外の犯罪はと呼ばれた。多くの英米法諸国においては、現在、重罪と軽罪という区別は廃止されており、その代わりに例えばとといった新たな区別が導入されている。重罪は一般的に「高度の重大性」を有する犯罪であると考えられており、これに対して軽罪はそうではないものと考えられている。
裁判所において重罪に当たる罪の有罪判決を受けた者を「重罪人(felon)」という。アメリカ合衆国においては、重罪および軽罪の区別はなお幅広く用いられており、連邦政府は、重罪を死刑または1年を超える拘禁刑が科され得る犯罪と定義している。科され得るのが1年以下であれば軽罪に分類される。個別の州政府においてはこの定義は異なることがあり、重大性や情況といった他の類型が用いられることもある。
英米法上の重罪(felony)に類似するものとして、一部の大陸法諸国(イタリアなど)では「重罪」(英語のdelictに相当する語)があり、また、他の一部の大陸法諸国(フランススペインベルギースイスなど)では「重罪」(英語のcrimeに相当する語)および「軽罪」(英語のdelictに相当する語)がある。
== 概説 ==

=== 対象による分類 ===
重罪には例えば以下のものが含まれる。
* 謀殺罪murder
* 強姦罪(rape)
* 加重暴行罪(aggravated assault)・加重殴打罪(aggravated battery
* 放火罪(arson)
* 強盗罪(robbery)
* 住居侵入罪(burglary)
* 種々の詐欺罪(fraud)
* 一定の種類・量の違法薬物の製造、売却、頒布、または頒布を目的とした所持
* 国・州によっては、一定の種類の違法薬物の(例えば個人的使用などの頒布以外を目的とした)単純所持(通常は一定の量を超える場合であるが、法域と薬物によっては量は問われないことがある(例えばヴァージニア州におけるコカインヘロイン)。)
* 重窃盗罪(grand larceny)または重盗取罪(grand theft)。すなわち、一定の法定の価額または数量を超える物品に対する窃盗罪(larceny)または盗取罪(theft
* 連邦財産に対するヴァンダリズム
* 反逆罪(treason)
* 誘拐罪(kidnapping)
* 偽証罪(perjury)
* 小切手詐欺(cheque fraud)
* 著作権侵害(copyright infringement)
大まかに言えば、重罪は、暴力的または非暴力的のいずれかに特色づけられる。
* 暴力的な犯罪は、通常、人に対する暴力または暴力による威嚇をその要素として含む。法域によっては、財産の所有者の心的外傷を伴う可能性の高い一定の財産犯は暴力的なものと分類されている。例えば、ヴァージニア州では、コモン・ロー上の住居侵入罪 (common-law burglary)(窃盗、暴行および殴打またはその他の同州における重罪を犯す目的をもって、夜間、住居に侵入すること)および法定住居侵入罪 (statutory burglary) (さらなる犯罪を犯す目的をもって侵入することをいい、住居または時間の要素は不要である。したがって、定義上、住居だけでなく事業所に対する侵入は時刻を問わず適用がある。)は重罪として扱われている。
* 薬物または財産のみに関する犯罪のほとんどは非暴力的なものとして特色づけられる。
犯罪によっては、性質上類似していても、状況次第で重罪にも軽罪にもなり得るものがある。例えば、規制物質の違法な製造、頒布または所持は重罪となり得るが、少量の所持であれば軽罪に留まることがある。致死性のある武器の所持は、一般的には合法たり得るが、そのような武器学校などの制限された区域に持ち込むと、当該武器を使用する意図の有無にかかわらず、重大な犯罪と評価され得る。また、州によっては、酩酊状態での運転は、初犯であれば軽罪たり得るが、2度目以降は重罪となり得る。
: コモン・ローは、重罪への関与者を4つの基礎的類型に区別した。それは、(1)第一級正犯、すなわち現に当該犯罪を犯した者、(2)第二級正犯、すなわち当該犯罪の現場における関与者(aiders and abettors)、(3)事前従犯、すなわち基礎となる犯罪事件が行われる前に正犯を助けた関与者、および(4)事後従犯、すなわち基礎となる犯罪が行われた後に正犯を助けた者、である。しかしながら、20世紀中に、アメリカの諸法域は最初の3つの類型の区別を廃止した ''Gonzales v. Duenas-Alvarez'', (citations omitted)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「重罪」の詳細全文を読む




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