翻訳と辞書
Words near each other
・ 裁判官の報酬等に関する法律
・ 裁判官の忌避
・ 裁判官の除斥
・ 裁判官会議
・ 裁判官分限法
・ 裁判官弾劾法
・ 裁判官弾劾裁判所
・ 裁判官忌避
・ 裁判官訴追委員会
・ 裁判官訴追委員会委員長
裁判所
・ 裁判所 (地方制度)
・ 裁判所事務官
・ 裁判所前駅
・ 裁判所命令
・ 裁判所書記官
・ 裁判所法
・ 裁判所職員
・ 裁判所職員定員法
・ 裁判所職員総合研修所


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

裁判所 : ミニ英和和英辞書
裁判所[さいばんしょ]
【名詞】 1. court 2. courthouse 
===========================
: [さい]
 (n-suf) judge
裁判 : [さいばん]
  1. (n,vs) trial 2. judgement 3. judgment 
裁判所 : [さいばんしょ]
 【名詞】 1. court 2. courthouse 
: [ばん]
 (n,n-suf) size (of paper or books)
: [ところ, どころ]
 (suf) place
裁判所 : ウィキペディア日本語版
裁判所[さいばんしょ]

裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、日本国憲法 に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する〔裁判所法第3条第1項〕国家機関である。
== 定義 ==
多義的に用いられるが、概ね、国法上の裁判所(官署としての裁判所)、裁判機関としての裁判所、庁舎としての裁判所に区別される。
; 国法上の「裁判所」・官署としての「裁判所」
: 裁判官その他の裁判所職員が配置された国家機関としての「裁判所」。最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所または各簡易裁判所。いくつかの「民事○部」や「刑事○部」(○に数字が入る。最高裁判所の場合、「第一小法廷」から「第三小法廷」までの「小法廷」や「大法廷」)、総務課など司法行政の実務を担う(「最高裁判所事務総局」を始めとする)「裁判所事務局」、場合によって「本庁」や「支部」などから成る。
:
* (用例)「各裁判所に廷吏を置く。」「訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。」
:
; 裁判機関としての「裁判所」
: 実際に、法廷に在り(在廷し)、ある個別的・具体的な争訟訴訟)を審理する、1名または数名の裁判官から構成される「裁判体」のことであり、「受訴裁判所」といって区別する場合がある。裁判官1人からなる「一人制」と裁判官3人・5人又は15人からなり、裁判長訴訟指揮を担う「合議制」とに区分される。ただし、裁判員裁判対象事件では、裁判官と裁判員からなる合議体が「裁判所」を構成し、心神喪失者等医療観察法の処遇事件では、裁判官と精神保健審判員からなる合議体が「裁判所」を構成する。
: 最高裁の場合、各「小法廷」又は「大法廷」が、訴訟法上の「裁判所」と一致すると考えて大過ない。下級裁判所の場合、合議制の「裁判所」の裁判官は、通常、個々の「民事○部」や「刑事○部」(○に数字が入る。)などの部や支部ごとに、その部又は支部に所属する裁判官からなり〔下級裁判所事務処理規則5条1項〕、その裁判長は、その部の事務を総括する裁判官(部長)又は支部長が務めることになる〔下級裁判所事務処理規則5条2項〕。
:
* (用例)「裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。」
:
; 庁舎としての「裁判所」
: 裁判所庁舎を指して「裁判所」ということもある。
:
*(用例)「法廷は、裁判所又は支部でこれを開く。」
法令においては、いずれかの意味で用いられる。
「裁判所」という用語は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。それ以前における同様の裁判機関は、時代によって様々な名称を有する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「裁判所」の詳細全文を読む

裁判所 : 部分一致検索
裁判所 [ さいばんしょ ]

===========================
「 裁判所 」を含む部分一致用語の検索リンク( 21 件 )
上級裁判所
下級裁判所
仲裁裁判所
区裁判所
原裁判所
国際司法裁判所
地方裁判所
家庭裁判所
巡回裁判所
弾劾裁判所
憲法裁判所
控訴裁判所
最高裁判所
破産裁判所
簡易裁判所
裁判所
裁判所命令
軍事裁判所
軍人予備裁判所
連邦巡回区控訴裁判所
高等裁判所



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.