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重罪謀殺化の法理 : ミニ英和和英辞書
重罪謀殺化の法理[じゅうざいぼうさつかほうそく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [おも]
  1. (adj-na,n) main 2. principal 3. important
重罪 : [じゅうざい]
 【名詞】 1. felony 2. serious crime
: [つみ]
  1. (adj-na,n) crime 2. fault 3. indiscretion 
: [はかりごと]
 【名詞】 1. plan 2. strategy
謀殺 : [ぼうさつ]
 (n,vs) deliberate (premeditated, wilful, willful) murder
: [さつ]
 【名詞】 1. kill 2. murder 3. butcher 4. slice off 5. split 6. diminish 7. reduce 8. spoil 
: [か]
 (suf) action of making something
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法理 : [ほうり]
 (n) legal principle
: [り]
 【名詞】 1. reason 

重罪謀殺化の法理 : ウィキペディア日本語版
重罪謀殺化の法理[じゅうざいぼうさつかほうそく]

重罪謀殺化法則(じゅうざいぼうさつかほうそく)〔 (1957年殺人罪法は北アイルランドにおいては施行されなかった(同法セクション17(3)による軍法会議を除く。)。)〕においては廃止されている。一部の法域(オーストラリアビクトリア州など)においては、コモン・ロー上の重罪謀殺化法則は廃止されたものの、同様の制定法の規定によって代替されている〔1958年犯罪法(Crimes Act 1958) s.3A〕。
== 起源 ==
重罪謀殺の概念の起源は、にあるが、この由来は超記憶的時代に属する。その本来的な形態においては、何らかの犯罪の遂行に固有の悪意は、いかにささないなものであれ、当該犯罪の結果(いかに意図しないものであれ)について適用があるものとされた。それゆえ、古典的な例としては、密猟者が鹿に向けて射た矢が藪の中に隠れていた少年に当たった、というものがある。密猟者は少年に対して危害を加える意図を有しておらず、その存在を予期すらしていなかったが、密猟の犯罪意思(mens rea)により「故殺」の責任を負うこととなる。
一部の注釈者は、重罪謀殺化法則を、不法な行為を意図した者は、当該行為のあらゆる結果についても(いかに予見していなくとも)意図したものとみなすという法的な擬制であると考えている。別の注釈者はまた、これはの一例であるとする。厳格責任とは、犯罪を犯すことを選択した者は、当該行為により生じ得る全ての結果について絶対的な責任を負うというものである。マスティル卿(Lord Mustill)は、この歴史的な法則について、両見解を集約したものと考えている〔Lord Mustill's exposition to the House of Lords, 1994 〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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