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資格称号 : ミニ英和和英辞書
資格称号[しかくしょうごう]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

資格 : [しかく]
 【名詞】 1. qualifications 2. requirements 3. capabilities 
: [かく]
  1. (n,n-suf) status 2. character 3. case 
: [しょう]
  1. (n,vs) call 2. label
称号 : [しょうごう]
 【名詞】 1. title 2. name 3. degree 
: [ごう]
  1. (n,n-suf) (1) number 2. issue 3. (2) sobriquet 4. pen-name 

資格称号 : ウィキペディア日本語版
資格称号[しかくしょうごう]
資格称号(しかくしょうごう)とは、資格の名称のうち、肩書き称号として名乗るものを指す〔定義以下詳細については第1節「資格称号とは」以下の解説及び出典を参照されたい。〕。
== 資格称号とは ==
資格とは「あることを行う場合の身分地位、立場」或いは「一定のことを行うために必要とされる条件」とされ、称号とは「身分や資格を表す名称、肩書き」などとされるように、「資格」と「称号」とは相互にきわめて親和性、関連性の高い概念である〔松村明大辞林 第三版』(三省堂2006年)1074頁及び1226頁、新村出編広辞苑 第六版』(岩波書店2011年)1199頁及び1375頁参照。本項目で言う「称号」とは基本的に「資格」を指すものであるが、「学位制度」に基づく称号との混同を回避する観点から、「資格」にかかる「称号」については極力「」を付け表記している。また、「資格」に関する「称号」についても「称号」とのみ表記する場合や「資格称号」と形容する場合があるため、区別の意味で「」をつけ表記した。〕。そのため、資格について法令上、「称号」と呼称することがあるほか、教育、それぞれの職業領域の分野でもしばしば「資格」について「称号」ないし「資格称号」などと形容されることがある〔報道記事での「資格称号」概念の用例としては、日本証券アナリスト協会の基礎講座開設について報じた「アナリスト協会、通信基礎講座を開設」『日本経済新聞』2004年2月26日朝刊10頁などを参照のこと。なお、当該記事では日本国際アナリスト協会が2004年度から通信基礎講座を開設するとともに証券アナリストの資格に準じる候補者制度を創設することを報じており、それによって受験者のすそ野を広げていく狙いについて伝える内容となっている。なお、候補者に登録した者には候補者としての資格称号OCMAの使用が可能になるという。〕。しかし、「資格称号」という概念については法令上規定がなく、行政や民間、学術領域でも具体的な定義や基準の定めがないことから通俗的な概念として使用されている〔資格と称号は本来的には別個の概念であるため、資格付与を事業とする機関・法人によっては「資格・称号」「資格、称号」または「資格(称号)」などというように、資格と称号を分けたうえで併記して形容されることがある。例えば、公益社団法人自彊術普及会のなど参照。また、資格の称号については「称号資格」と形容される場合もある。日本ソムリエ協会ベネンシアドールの資格などはその例である。日本ソムリエ協会ウェブサイト 参照。〕。特に栄誉称号名誉称号学術称号等、多様な称号概念の一つとして資格称号と呼称することが多い。本項では資格の称号としての側面について解説する〔なお、項目名は栄誉称号学術称号など他の称号との比較と整合性をとる観点から一般的に用いられている資格称号を採用した。〕。
現在のところ、「資格称号」の具体的な例としては、概ね以下の3つに類型化することができる。
# 専門資格としての「資格称号」= 公認会計士など士業系資格技能検定で付与される技能士など、職業上の肩書きとなり得る資格・免許の名称を「称号」ないし「資格称号」と形容する場合〔例えば、公認会計士の資格については監査法人に関する内閣府令 では第3条の三にて「社員の公認会計士の称号並びに使用人の氏名及び公認会計士又は会計士補等の称号」と規定され、内閣府府令の中で公認会計士を「称号」と形容されている。また、公認会計士そのものを直接「資格称号」と形容しているわけではないが、金融庁内部の懇談会の議論で一部専門家委員の発言では公認会計士の上位資格・関連資格を設けるかいなかの論議でそれらの資格を「称号」及び「資格称号」と形容している例がある。金融庁第8回公認会計士制度に関する懇談会議事録 参照。さらに、同じく業務独占資格である建設業法の第27条に規定する技術検定制度に定める建設機械施工技士土木施工管理技士建築施工管理技士電気工事施工管理技士管工事施工管理技士造園施工管理技士について1級、2級とも実際に「称号」として法令に明記しており、加えて、名称独占資格である技術士の資格を称号と形容する例(公益社団法人 日本技術士会 技術士とは 参照)や、これらの類型には含まれない中小企業診断士などの資格も「称号」と形容されることがある(社団法人中小企業診断士協会会長 新井信裕参照。)以上の事例から、国家資格のうち業務独占資格、名称独占資格及びこれらの類型に属さない士業系資格やそれに類似する名称を持つ資格まで広く「称号」ないし「資格称号」として形容されていることがわかる。但し、必ずしもすべての国家資格・免許の名称を「称号」ないし「資格称号」と形容することができるわけではない。例えば教員免許などは基本的に「○○学校教諭○○免許状」という形式で付与されるが、免許状に明記されている「教諭」は職名であると同時に職階である(教員の職階参照)。仮に学校教員として採用されたとしても、初任の職名が「教諭」となるとは限らず、教諭に補せられたとしても、さらに昇進すれば職名が変ることになり、或いは退職すれば自ずと「教諭」ではなくなるため、「教諭」の呼称は免許状の名称として残るだけである(幼稚園教員も同様のことがいえる)。また、公共機関への任用資格としては、例えば社会教育主事任用資格社会福祉主事任用資格などがあるが、これら任用資格の求められる職種に採用され、資格名称たる主事に補職すれば資格名称を職名として名乗ることができるが、異動や昇進、退職等の関係から恒久的にその職名のままでいるとは限らないため、資格名称を「称号」ないし「資格称号」として保持していると看做すことは困難である。まして、社会福祉主事任用資格は大学教育等で一定の単位を履修すれば自動的に取得でき、特段、資格の証書や免状を交付されるわけではなく、児童指導員任用資格についても教員免許等の取得で自動的に発生する場合があり、「資格称号」として用いることは難しい。さらに、通関士船舶料理士などのように資格試験に基づき、士業資格同様の名称を与えられるものは別として、その他の必置資格検定資格については「称号」として形容できるか明確な基準、用例を見ることはできない。〕
# 修了資格としての「資格称号」= 欧米の大学を中心に学位以外に授与する称号を「資格称号」として形容する場合〔具体例としては2006年に経済産業省所管一般財団法人知的財産研究所から特許庁に産業財産権制度問題調査研究報告書として提出された資料 一般財団法人知的財産研究所編『』(一般財団法人知的財産研究所、2007年)ⅵ、ⅶを参照のこと。〕
# 身分資格としての「資格称号」= 民法に定める法人社員会員)たる身分や資格を「資格称号」と形容する場合〔日本の全国的な組織・団体では、学会や公益性の高い事業を営む組織団体などはその例である。学会の例としては一般社団法人日本地震学会の、公益事業を営む組織・団体の例としては社団法人日本滑空協会のがある。その他、地方の事例を含めれば、国税局認可の公益法人たる法人会などもその例である。例えば、やなど。〕
である〔ここに言う、専門資格は職業資格、修了資格は卒業資格、法人社員としての身分資格は社員資格と同義である。〕。

但し、これらの「資格称号」とは第一義的には「資格」であり、その名称を指して「称号」と形容しているに過ぎない〔専門資格の例でいえば、公認会計士の資格などは、監査法人に関する内閣府令では「称号」として形容されているが、資格の根拠法たる公認会計士法第2条では「公認会計士の名称」として規定されている。つまり、公認会計士の称号とは「資格の名称」の意味として用いられている(公認会計士法の条文については総務省法令データ提供システム 公認会計士法 参照)。〕。一方、学位や学術称号については第一義的に称号として位置づけられており、それが大学教員研究職その他の職業等の採用資格や特定の免許等の取得に際して求められる基礎資格となるものである。よって、いわゆる「資格制度」に言う「称号」と「学位制度」に言う称号とは、基本的に性質が異なる点に留意を要する〔例えば、医師資格の英称であるM.D.が資格であると同時に称号としての性格を有すると言われるように、普通名詞としての範囲であれば、「資格」と「称号」を同義と看做しても問題はない。但し、「資格制度」と「学位制度」という観点からいえば、第一義的に医師にとっての資格は医師免許であり、称号は博士(医学)をはじめとする学位及び準修士またはかつて旧制医学専門学校にて授与されていた得業士の称号を指すものである。関連する指摘として難波紘二「称号と資格を混同するな」 (2012年3月9日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行)等を参照。その他、大学教員たる医師の場合、学位とは別に大学から授与される名誉教授名誉院長などの名誉称号や、学会等から授与されるフェロー称号などを有する場合があるが、これらの称号も第一義的に称号として位置付られる。また、弁護士についても、新司法試験受験の要件である法科大学院の修了に際し、称号たる法務博士(専門職)の学位を取得し、その上で弁護士資格を取得するものである。前述の公認会計士等についても資格取得の必須条件ではないが、受験において優遇措置のある会計大学院会計修士(専門職)等の学位を授与している。加えて、資格称号ではないが教員免許等についても免許の取得に際し、専修免許では修士、一種免許では学士、二種免許では短期大学士の学位の取得を基礎資格として定めており、近年は学校教員及びその志望者が教職大学院教職修士(専門職)の学位を取得する課程が設置されているなど、専門領域の資格と専門職学位をそれぞれ取得する例が増えている。さらに、短期大学士の学位創設以前の短期大学及び高等専門学校には準学士の称号が授与され、専修学校卒業生には高度専門士ないし専門士の称号が授与されており、それら学校が授与される称号とは別に資格を取得する例も多い。また、近年、学位・称号と類似した資格称号も増えていることから、「資格制度」と「学位制度」それぞれの称号の性質について明確に区別する必要がある。なお、学位・称号に類似した名称を持つ「資格称号」についは、本項の「表4 学位・称号と類似した名称を有する資格称号の例(民間資格のうち認定試験によるもの)」を参照のこと。〕。また、これら3つの「資格称号」は基本的にはそれぞれ別個の概念であるが、大学教育はじめ学校教育及び各種研修講座で付与される「資格称号」の中には、1. 専門資格、2. 修了資格双方の性質を持つものがある〔詳細は本項の「2.公的資格、民間資格としての資格称号」以下を参照のこと。〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「資格称号」の詳細全文を読む




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