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中小企業診断士 : ミニ英和和英辞書
中小企業診断士[ちゅうしょうきぎょうしんだんし]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [なか]
 【名詞】 1. inside 2. middle 3. among 
中小 : [ちゅうしょう]
 【名詞】 1. small to medium 
中小企業 : [ちゅうしょうきぎょう]
 【名詞】 1. small to medium enterprises 2. smaller companies 
企業 : [きぎょう]
 【名詞】 1. enterprise 2. undertaking 
: [ごう, わざ]
 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance
: [だん]
 【名詞】 1. failure 

中小企業診断士 : ウィキペディア日本語版
中小企業診断士[ちゅうしょうきぎょうしんだんし]

中小企業診断士(ちゅうしょうきぎょうしんだんし)とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号)に基づき登録された者を指す。この省令の根拠となる中小企業支援法(昭和38年法律第147号)では「中小企業経営診断の業務に従事する者」とされる。
== 制度の特徴 ==
「中小企業支援法」に基づく国家資格、もしくは国家登録資格〔国が直接、または特別の法律により設立した民間法人(特別民間法人)に委託して試験認定する資格ではなく、登録資格と呼称される。〕である。近年は資格認定試験ではなく、登録養成機関の認定履修方式による登録資格者が増加傾向にある(登録養成機関による認定者も1次試験は通過している必要がある)〔費用的に高額になるため、すでに頭打ちとも言える。〕。
根拠法である「中小企業支援法」には、業務独占資格(資格がなければ業務を行ってはならない)とする規定はないが、「中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令」 において経営の診断又は経営に関する助言を行うものとして中小企業診断士を指定しており、政府および地方自治体が行う経営診断業務を行うものを登録する制度という位置づけになっている。また、中小企業指導法時代はあくまでも公的な診断業務を担うものという位置づけのみであったが、中小企業支援法として改正されたあとは、位置づけに変化が見られ、一定以上の能力を持つ民間コンサルタントを認定する制度という意味合いが強くなっている〔中小企業診断協会 中小企業診断士って何 〕。

一方、法律上は名称独占資格(資格がなければ名称を使用してはならない)とする規定もないが、一般的には名称独占資格に準じる扱いを受ける場合が多い〔独立行政法人中小企業基盤整備機構のウェブサイト(J-Net21)では名称独占という記述が見られる。
。これは法律上の規定がなくても国家登録資格である以上、経済産業省への登録を完了すれば、中小企業診断士の資格名称が担保されることからくるものと思われる。中小企業庁のウェブサイト内でも「中小企業診断士の登録を消除されたものは同資格を名乗ったり、名刺履歴書に記載することができなくなる」という趣旨の記述がある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「中小企業診断士」の詳細全文を読む




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