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牙符 : ミニ英和和英辞書
牙符[きば]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [きば]
 【名詞】 1. tusk 2. fang

牙符 ( リダイレクト:牙符制 ) : ウィキペディア日本語版
牙符制[がふせい]
牙符制(がふせい)とは、室町時代日朝貿易(日本が朝鮮と行った貿易)で行われた査証制度(外交使節の審査・認証を行う制度)のこと。日明貿易における勘合符制と同様、一つのを二つに裂いた割符を以って外交使節の査証を行う制度であり、勘合符の代わりに牙符象牙符日朝牙符とも)と呼ばれる通信符が使用された。
== 概要 ==
牙符とは文字を刻んだ象牙を半割りにした割符であり、円周は四、片面に「朝鮮通信」と篆書(てんしょ)で刻まれ、反対面には発給年次「成化十年甲午」と彫られていた。朝鮮王朝により10枚製作され、それぞれ一から十まで通し番号が入っており、左符を朝鮮側、右符を日本側が保管した。日本から通交〔通交とは外交を兼ねた貿易のこと。〕する使節はいずれか1枚を携行し、朝鮮側の保管する片割れと突き合わせることで査証を行った。後に一度改給され、新符では日本側が左符を、朝鮮側が右符を保管することになった。なお牙符は現存しておらず、文献上でのみその存在が確認されている。
牙符制の対象とされたのは日本国王使と王城大臣使〔王城大臣使とは斯波氏細川氏畠山氏などの幕府重臣、在京有力守護による使節のことを指す朝鮮側の呼び名。〕である。中世日朝貿易は進貢貿易の形式をとり、朝鮮王朝から通交許可を得た外交使節の往来に付随する形で貿易が行われていた。こうした外交使節には図書〔図書とは朝鮮王朝が発行した銅製印章のこと。〕を押印した書契〔書契とは外交文書の一種。〕の携行が義務付けられ、書契に押された印影をもって使節の査証を行っていた。しかし室町幕府は朝鮮王朝から通交許可を得なければならない立場にはなく幕府の派遣する日本国王使は自由な通交が認められていたため、査証の手段が存在しなかった。王城大臣使も日本国王使に次ぐ存在として同様の扱いであり、王城大臣使通交には多数の偽使〔偽使とは名義人とは別の第三者が派遣した偽者の使節のこと〕が紛れ込んでいた。牙符制は日本国王使・王城大臣使に査証の手段を与え、偽使通交を阻もうとするものであった。
牙符制は室町幕府8代将軍足利義政の発案により始まった。室町幕府は勘合符を掌握することで日明貿易を統制下に置き幕府の財源としていたが、義政は日朝貿易も同様に財源化することを意図し、朝鮮王朝に牙符制の導入を申し入れる〔義政が意図したのはあくまで日本国王使・王城大臣使の通交の統制であり、既に朝鮮王朝から独自の通交権を得ていた大内氏宗氏などの西国諸勢力の通交まで統制するものでは無かった。〕。この時期既に偽の王城大臣使が朝鮮に通交しており、義政の提案は偽使抑制を願う朝鮮王朝の思惑と一致し、牙符制が敷かれることとなる。
* 1474年、朝鮮王朝から室町幕府へ牙符発給。
* 1482年、牙符を携行した最初の日本国王使が通交することで牙符制発効。
* 1504年、牙符改給。
牙符制は文禄・慶長の役まで続く。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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