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放送問題用語 : ミニ英和和英辞書
放送問題用語[ほうそうもんだいようご]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

放送 : [ほうそう]
 1.broadcast 2. broadcasting 
: [もん]
 【名詞】 1. problem 2. question 
問題 : [もんだい]
 【名詞】 1. problem 2. question 
: [だい]
  1. (n,vs) title 2. subject 3. theme 4. topic 
: [よう]
  1. (n,n-suf) task 2. business 3. use 
用語 : [ようご]
 【名詞】 1. term 2. terminology 
: [ご]
  1. (n,n-suf) language 2. word 

放送問題用語 : ウィキペディア日本語版
放送問題用語[ほうそうもんだいようご]
放送問題用語(ほうそうもんだいようご)は、俗に言う日本放送禁止用語のことで、日本のテレビラジオといったマスメディアにおいて、何らかの理由によりその放送における使用を禁じられる、あるいは制限されている言葉のこと。過去の日本放送協会(NHK)での正式呼称〔「放送問題用語リスト」は通常、その存在そのものについても秘密とされるが、岡田斗司夫が1996年(平成8年)5月に発表した著書『オタク学入門』により一般に知られることになった。〕でもある。2008年(平成20年)、NHKが放送ガイドラインに「放送可能用語による放送」を示し、民間放送(民放)各社もおおむねこれに追従したことから、以降、長年、各局に存在した、門外不出の用語対制限理由を示したいわゆる「放送問題用語リスト」は過去のものとなっている。
== 概要 ==
放送問題用語は各放送局が自主的に定める放送基準(番組基準あるいは放送コードなどとも言う)の「解釈」の中に存在している。各民間放送局(民放)もその呼称に違いはあるが、概ねNHKと同じ内容のものを定めて運用してきた。なおこれは言葉のみならず表現についても同じである。
放送通信と異なり、不特定多数に一斉に情報を伝達することを目的とするものである。このため、その社会的責任は重く、その内容には正確性に加え「健全なもの」が求められる。当然、放送に用いる言葉や表現はこれを阻害するものであってはならない。
日本では日本国憲法により言論・表現の自由が保証され、NHK、民放による放送もその保護下にあるが、もとより表現の自由は絶対的で無制限なものではない。放送はジャーナリズム機能を持ったマスメディアである。ニュースやドキュメンタリーに限らず他の番組についても程度の差こそあれ、ジャーナリズム性を帯びているといえる。加えて放送には聴覚性、視覚性、同時性、臨場性があり、活字メディアなどに比べ受け手に与えるインパクトがはるかに強く、社会的影響力が大きい。また人類共通の財産である電波を利用することから「公共性」が極めて高いということになり、放送にはいわゆる「中立性」や「健全性」が求められる。 このことから概ね「公序良俗」に反する、すなわち差別的あるいは侮蔑的、卑猥犯罪を肯定しこれを模倣・助長させる意味などを持つ言葉や表現などで、放送の中立性・健全性を阻害する、もしくはその恐れのあるものについて、「放送に用いるのに不適切な言葉や表現」として「解釈」、規制の対象とし、放送に用いない、あるいは放送に用いることに一定の制限を「放送の責任」として自ら設ける(自主規制する)ものとした〔
〕。
放送における言論、表現の自由を制限し「放送の責任」を果たすためには、当然その「根拠」が必要となるが、戦後日本の放送においては、元来曖昧で流動する「公序良俗」の概念と、放送は一般に電波を利用することから、電波法第1条にある、極めて広い概念である「公共福祉増進」からはじまる各条項にその根拠を求めた。このため日本国憲法に保障された言論・表現の自由とは自然に矛盾が生じる。加えて『放送問題用語はこの言葉とこの言葉…』などと特に規定されたものはなく、あくまでも放送局の判断により、言葉や表現に対して自主規制がなされているため、ともすれば「言論・表現の自由」と「言論・表現による暴力」が表裏一体の関係になること、さらに「言葉は生き物」であることなどから「放送に不適切な言葉や表現」の解釈などに関する論争は絶えず、場合によっては法廷闘争にまで至ることがある。
詳細な放送問題用語の設定とその取り扱いについては、各放送局ともに現在でも「関係者限り」としている(数少ない例として、司法により認められ、公にされた言葉に「めかんち」「ちんば」がある〔政見放送削除事件を参照のこと。〕)。これは、根本的に放送における表現の規制は各放送局の自主的な判断=主観的判断により行われるものであり、各放送局の自由な思想の範囲、究極的には「放送従事者の良識の範囲」であることから〔
〕、放送番組に関わる者それぞれの思想の違いにより、「偏った根拠」によるものであるのが普通であり、放送問題用語を公表することは、自然、自らの掲げる「中立性」と矛盾することになるという判断がなされるためである。しかしこの大元となる判断基準についても何ら「客観的な正しさ」はない。
近年、NHKはこれらの問題に対するひとつの答えとして、約半世紀にわたるNHK独自の言語研究の結果をまとめ、2008年(平成20年)その新放送ガイドラインに、「放送の用字・用語・発音は、『NHK新用字用語辞典』、『NHKことばのハンドブック』および『NHK日本語発音アクセント辞典』に準拠する」と明記、すなわち、「NHKの考える放送可能用語」について公開〔
〕、大衆の判断を仰ぎ、適宜、加除するものとした〔
〕。
民放各社もおおむねこれに追従しており〔

、したがって、『NHK新用字用語辞典』、『NHKことばのハンドブック』にない言葉や用法などが実質的な放送禁止用語となったことから、長年、各局に存在した、用語対制限理由を示したいわゆる「放送問題用語リスト」は過去のものとなっている。
なお、過去に制作された映画、あるいは文学作品の朗読などにおいて、現在では放送上不適切とされる言葉や表現がそのまま放送されることがある。これらは「作品制作当時の背景やオリジナリティ」「作品原作者の意思(遺志)尊重」などに配慮したもので、その旨の断わりが併せて放送されることが多い。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「放送問題用語」の詳細全文を読む




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