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放送禁止用語 : ミニ英和和英辞書
放送禁止用語[ほうそうきんしようご]
【名詞】 1. banned word 2. word which is not allowed to be used on the air (on the TV or radio)
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放送 : [ほうそう]
 1.broadcast 2. broadcasting 
放送禁止用語 : [ほうそうきんしようご]
 【名詞】 1. banned word 2. word which is not allowed to be used on the air (on the TV or radio)
: [きん]
 【名詞】 1. ban (e.g., on smoking) 2. prohibition
禁止 : [きんし]
  1. (n,vs) prohibition 2. inhibition 3. ban 
: [よう]
  1. (n,n-suf) task 2. business 3. use 
用語 : [ようご]
 【名詞】 1. term 2. terminology 
: [ご]
  1. (n,n-suf) language 2. word 
放送禁止用語 : ウィキペディア日本語版
放送禁止用語[ほうそうきんしようご]
放送禁止用語(ほうそうきんしようご)は、テレビラジオといったマスメディアにおいて、何らかの理由によりその放送における使用が禁止されている言葉のことを指すが、今日の日本で法によって明文化された放送禁止用語は存在せず、単なる放送事業者の自主規制である。
== 概説 ==
により差異はあるが、各国の電波法に定める物の他、言論・表現の自由が認められている国であれば、概ね「公序良俗」に反する、すなわち、差別的あるいは侮蔑的、卑猥犯罪を肯定しこれを模倣・助長させる意味などをもつ言葉などで、放送の中立性・健全性を阻害する、もしくはその恐れのあるものについて、「放送に用いるのに不適切な言葉」として規制の対象とし、放送に用いない、あるいは放送に用いることに一定の制限を設けるものとしている。しかし、その「判断」と「規制」を行う主体はまちまちで、それぞれの国の歴史的経緯などが反映され、国家として法令に「放送禁止用語」を定めている国もあれば、まったく自主的なものとしている国もある。なお、国家により、言論、表現の自由が認められていない、あるいは制限を課されている国においては公権力による明確な放送禁止用語が存在する。太平洋戦争前・戦争中の日本もそうであった。
戦後、日本のマスコミは、戦前・戦中のプロパガンダに加担した経緯から、放送事業者は放送法の定めるところに従い、それぞれ、放送番組憲法ともいうべき、番組基準(放送基準)(俗にこれを放送コードと呼ぶ)を定め、各放送事業者の自己責任においてこれを運用する〔
〕。
この番組基準の下に、「放送に用いるのに不適切な言葉」は取り扱われる。すなわちその判断は、放送局が自ら行い、自ら規制し、中立で健全な放送を維持するものであり、したがって、日本の放送において、放送禁止用語というものは存在せず、あくまでも番組基準の「解釈」の中に存在するものである。つまり、第三者によって「禁止」されるものではなく、放送局及び制作担当者の現場判断で放送に用いるか、あるいは「自粛」するかを決めるもの、すなわち自主規制するものであることから、「放送自粛用語」、さらに、放送コードに引っかかる(抵触する)言葉などともいう。従来、日本放送協会(NHK)では禁止という言葉を避け「放送問題用語〔「放送問題用語リスト」は、通常、その存在そのものについても秘密とされるが、作家の岡田斗司夫が1996年5月に発表した著書『オタク学入門』により一般に知られることになった。〕」としていたが、後述の理由により、概ね2008年以降、正式には廃止されたものとなっている。
日本の場合には「自主規制」であることから、第三者により規定された「放送禁止用語リスト」というものはなく、テレビ・ラジオ業界ともに、それぞれの番組基準の解釈と、世論動向や番組の種類(教養、娯楽などの分類)、時間帯による視聴者聴取者層の変化などの要素を加えて判断していることが多い。このため、例えば、放送するのに注意を要する言葉、あるいは表現を含んだものについては、時間帯・番組ジャンルなどによって視聴者、聴取者の年齢層などが異なることを考慮し、いわゆるゴールデンタイムでは駄目でも深夜帯では許されるものなどがある〔
〕。
なお、言葉に限らず、「表現」、すなわち、ひとつひとつの言葉は不適切なものではないが、これを組み合わせた「内容」が不適切なものとなるようなコメント、歌や映像なども規制の対象となる。過去、日本には「要注意歌謡曲」なるものが存在したが、今日では廃止されている〔
〕。
その他、番組の内容上、必要のない個人や団体の情報を含むもの、意匠商標などが各国の法の範囲にしたがって規制の対象となる。
民間放送局(民放)の広告放送(CM=コマーシャルメッセージ)については具体的な根拠法がいくつもあることから、表現を含めたより多くの具体的な規制があり、おおむね各国で「事前考査」を経て放送される。金融関係、煙草医薬品医薬部外品、いわゆる健康食品などがその代表例である〔
〕。
なお、ドイツではナチズムプロパガンダ及びこれに類する行為が、ドイツ国内の刑法により禁じられていることから、処罰の対象となる正式な「放送禁止用語」や「放送禁止表現」が存在する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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