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放送利権 : ミニ英和和英辞書
放送利権[ほうそうりけん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

放送 : [ほうそう]
 1.broadcast 2. broadcasting 
: [り]
 【名詞】 1. advantage 2. benefit 3. profit 4. interest 
利権 : [りけん]
 【名詞】 1. interest 2. rights 3. concession 
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 

放送利権 : ウィキペディア日本語版
放送利権[ほうそうりけん]

放送利権(ほうそうりけん)とは放送業界の利権のことである。電波利権同様、。
==概説==
根本は日本の国土条件から派生しているものである。
電波を利用して地上波放送を行う場合(放送局の開設を行なう場合)には免許が必要である。
全世界的に、放送に利用できる電波は限られているが、特に国土が狭く、地形変化に富む日本では多くの中継局を必要とし、混信を起こさないためにこの限られた電波を特に中継局用としてフルに使わざるを得ず、。
従って今日、所轄官庁である総務省から新規に地上波放送局の免許を得ることは至難、よって新規事業者の参入がおよそできない状態にあり、日本の放送局は既得権益化しやすい。
日本放送協会(NHK)を含め、地上波放送は基本的に都道府県ごと(県域放送)であり、民間放送局(民放)であれば、これより派生して、東京にある放送局が事実上地方局を支配しているキー局制度、新聞社が放送局の株式を保有するクロスオーナーシップ〔、放送局が番組の著作権をもち、制作会社や制作者には著作権があたえられにくい映画の著作権、記者会見を記者クラブ加盟社が独占している記者クラブ制度なども放送利権としてあげられている。また日本の放送局は、いわゆる「電波オークション」によるものではないことや、諸外国に比べ格段に安い電波利用料なども、議論の対象となっている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「放送利権」の詳細全文を読む




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