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放送事業者(ほうそうじぎょうしゃ)とは、放送を行う者である。また、放送事業者が放送の用に供する無線局が放送局である。 == 定義 == === 放送法による定義 === 2011年(平成23年)6月30日に施行された改正放送法第2条第26号に「基幹放送事業者及び一般放送事業者」を放送事業者と定義している。 *放送法の改正前は 「電波法の規定により放送局の免許を受けた者(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)及び委託放送事業者及び第9条第1項第2号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会」と定義されていた。これは、放送局の免許を持つ事業者と受託放送事業者に委託して放送を行う民間事業者および日本放送協会のことであり、無線通信によるものに限定されていた。有線電気通信によるものは放送法に規定する放送ではなかったことによる。 「協会」とは日本放送協会を指す。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「放送事業者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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