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放送免許 : ミニ英和和英辞書
放送免許[ほうそうめんきょ]
【名詞】 1. broadcast license 2. broadcast licence
===========================
放送 : [ほうそう]
 1.broadcast 2. broadcasting 
放送免許 : [ほうそうめんきょ]
 【名詞】 1. broadcast license 2. broadcast licence
: [めん]
 (n) dismissal
免許 : [めんきょ]
  1. (n,vs) license 2. permit 3. licence 4. certificate 
: [きょ, もと]
  1. (adv) under (esp. influence or guidance) 
放送免許 ( リダイレクト:無線局免許状 ) : ウィキペディア日本語版
無線局免許状[むせんきょくめんきょじょう]

無線局免許状(むせんきょくめんきょじょう)とは、電波法に基づき無線局免許を与えられた時に交付される文書である。
略して局免と呼ばれる。
また、無線局登録状高周波利用設備許可状については、無線局免許状に関する規定が準用されるため、併せて述べる。
==概要==
電波法第4条により無線局を開設する者は、原則として総務大臣から免許を受けなければならない。
総務大臣は、電波法第14条により検査を行った結果違反がない場合、
同法第15条により総務省令無線局免許手続規則(以下、「免許規則」と略す。)に定める簡易な免許手続による場合
及び電波法第27条の2により複数の特定無線局を包括して開設する場合には無線局の免許を与えなければならないとされ、免許状を交付するものとしている。
但し、免許規則第21条第7項により同一人に属する二以上の所定の無線局で、無線設備の常置場所が同じであるものは、あわせて1枚の免許状を交付されることがある。
同様に、電波法第27条の18による登録局の登録、電波法第100条及び総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第44条による高周波利用設備の許可の際にも、登録状や許可状を交付する。
これらの手続きの内、一部の無線局の免許、無線局の登録、高周波利用設備の許可については、電波法第104条の3および電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第51条の15により、設置場所又は常置場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に権限が委任されている。
*1971年(昭和46年) 一部の無線局の免許および高周波利用設備の許可の権限の郵政大臣(現 総務大臣)から地方電波監理局長(後に地方電気通信監理局長、現 総合通信局長)への委任が開始された。〔昭和46年郵政省令第9号による施行規則改正〕
*1972年(昭和47年) 沖縄県においては一部の無線局の免許および高周波利用設備の許可の権限は沖縄郵政管理事務所長(現 沖縄総合通信事務所長)に委任されることとされた。〔昭和47年郵政省令第16号による施行規則改正〕
*2005年(平成17年) 無線局の登録の権限は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に委任されることとされた。〔平成17年総務省令第82号による施行規則改正〕
なお、総務省において免許事務を司るのは、放送局関係が情報流通行政局、それ以外は総合通信基盤局である。


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「無線局免許状」の詳細全文を読む




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