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守護人 : ミニ英和和英辞書
守護人[しゅご]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [もり]
 【名詞】 1. nursemaid 2. baby-sitting 
守護 : [しゅご]
  1. (n,vs) protection 2. safeguard
: [ひと]
 【名詞】 1. man 2. person 3. human being 4. mankind 5. people 6. character 7. personality 8. true man 9. man of talent 10. adult 1 1. other people 12. messenger 13. visitor 1

守護人 ( リダイレクト:守護 ) : ウィキペディア日本語版
守護[しゅご]
守護(しゅご)は、日本鎌倉幕府室町幕府が置いた武家の職制で、単位で設置された軍事指揮官・行政官である。令外官である追捕使が守護の原型であって、後白河法皇源頼朝に守護・地頭の設置と任免権を認めたことによって、幕府の職制に組み込まれていった。将軍により任命され、設立当時の主な任務は、在国の地頭の監督であった。鎌倉時代はといい、室町時代にはといった。
制度としては室町幕府滅亡後、織豊政権成立により守護が置かれなくなり守護制度が自然消滅するまで続いた。
== 鎌倉時代 ==
平安時代後期において、国内の治安維持などのために、国司が有力な在地武士を国守護人(守護人)に任命したとする見解があり、これによれば平安後期の国守護人が鎌倉期守護の起源と考えられている。
鎌倉期の守護の初見は、1180年治承4年)10月の富士川の戦いの直後に、源頼朝甲斐源氏武田信義駿河守護、安田義定遠江守護に任じたとする『吾妻鏡』10月21日条である。この段階では頼朝の勢力は足柄以西には及んでいないため編者による曲筆と思われるが、頼朝の勢力圏である関東南部には早期に設置されていたと見られる〔1209年承元3年)に守護の職務緩怠が問題となり、幕府は調査のため鎌倉近国の守護に補任下文の提出を命じた。この際、千葉成胤は祖父の常胤、三浦義村は父の義澄が与えられた頼朝の下文を提出しており、千葉常胤三浦義澄が頼朝により下総守護・相模守護に任じられたことがうかがえる(『吾妻鏡』承元3年11月20日、12月15日条)。『源平盛衰記』には富士川の戦いの後に、広常と常胤が上総・下総を頼朝から賜ったとする記述があり、上総広常も上総守護に任じられていたと推測される。〕。その後、頼朝政権の勢力が西上するに従って、守護の設置は西国へと拡大していった。当時の守護はとも呼ばれ、国内の兵粮徴発や兵士動員などを主な任務としていた。梶原景時土肥実平播磨美作備前備中 備後5ヶ国の惣追捕使に補任され(『吾妻鏡』元暦元年2月18日条)、源範頼軍と共に平氏追討に参加した。1185年(元暦2年)に平氏が滅亡して追討が終了すると、頼朝は後白河法皇に諸国惣追捕使の停止を奏上している(『百錬抄』6月19日条)。
同年11月、北条時政の奏請により、源義経源行家の追討を目的として五畿・山陰・山陽・南海・西海諸国にを設置することが勅許された(文治の勅許)。国地頭には荘園国衙領からの段別五升の兵粮米の徴収・田地の知行権・国内武士の動員権など強大な権限が与えられたが、荘園領主の反発を受けて翌年3月には停止され、時政は軍事・検断関係を職務とする惣追捕使の地位のみ保持した(『吾妻鏡』3月1日、2日、7日条)。やがて行家や義経与党が次々に討たれたことから、6月には畿内近国における惣追捕使が停止された(『吾妻鏡』6月21日条)。朝廷は惣追捕使について「世間落居せざるの間」(『吾妻鏡』3月7日条)と留保条件を付けており、この時期の守護は戦時や緊急時における臨時の軍事指揮官で、平時に戻れば停止されるのが当然という認識があったと推察される。頼朝の諸国守護権が公式に認められた1191年(建久2年)3月22日の建久新制により恒久的な制度に切り替わり、諸国ごとに設置する職は守護、荘園・国衙領に設置する職は地頭として区別され、鎌倉期の守護・地頭制度が本格的に始まることとなった。当初の頼朝政権の実質的支配が及んだ地域は日本のほぼ東半分に限定されており〔保立道久は『吾妻鏡』の文治2年6月21日条は畿内・西国の守護・惣追捕使は完全に停止された事を意味し、建久の新制移行もその状態が継続した結果、頼朝が最終的に守護を設置したのは「東国二十八ヶ国」に限定されたとする。その守護が設置された「東国二十八ヶ国」は『吾妻鏡』建仁3年8月27日条において、源頼家が息子の一幡に譲ろうとした国々と合致するとするとみる(保立道久『中世の国土高権と天皇・武家』(校倉書房、2015年)第6章 鎌倉前期国家における国土分割 (原論文:2008年))。〕、畿内以西の地域では後鳥羽上皇を中心とした朝廷や寺社の勢力が強く、後鳥羽上皇の命で守護職が停止されたり、大内惟義平賀朝雅の実兄)が畿内周辺7ヶ国の守護に補任されるなどの干渉政策が行われ続けた。こうした干渉を排除出来るようになるのは、承久の乱以後のことである。
その後、守護の職務内容が次第に明確化されていき、1232年(貞永元年)に制定された御成敗式目において、守護の職掌は、軍事・警察的な職務である大犯三箇条の検断(御家人の義務である鎌倉京都での大番役の催促、謀反人の捜索逮捕、殺害人の捜索逮捕)と大番役の指揮監督に限定され、国司の職権である行政への関与や国衙領の支配を禁じられた。しかし、守護が国内の地頭や在庁官人を被官(家臣)にしようとする動き(被官化)は存在しており、こうした守護による在地武士の被官化は、次の室町時代に一層進展していくこととなる。
鎌倉中期以降は、北条氏一門による守護職の独占化が進んだ。これは、北条時頼の頃から北条本家(得宗)による政治の専制化、すなわち得宗専制が確立していったことに伴うもので、北条一門の守護国は、鎌倉初期の1200年頃に2国(他氏36国、守護不設置4国〔山城(京都守護・六波羅探題)、大和(興福寺支配)、和泉(後鳥羽上皇支配)、越前、紀伊(後鳥羽上皇支配)〕)、1250年頃に17国(他氏24国、不設置5国〔山城(京都守護・六波羅探題)、大和(興福寺支配)、相模(侍所・政所管掌)、〕)、1285年頃に33国(他氏18国、不設置5国〔山城(京都守護・六波羅探題)、大和(興福寺支配)、摂津(六波羅探題)、丹波(六波羅探題)、肥前(鎮西探題兼補)〕)、鎌倉最末期の1333年には38国(他氏15国、不設置5国〔山城(京都守護・六波羅探題)、大和(興福寺支配)、播磨(六波羅探題)、肥前(鎮西探題兼補)〕)と鎌倉中期を境に一気に増加していた。こうした事態は、他の御家人らの不満を潜在化させることとなり、鎌倉幕府滅亡の遠因となったと考えられている。
守護辞令の例(長沼(藤原)宗政宛淡路国守護補任、「皆川文書」)
可令早藤原宗政爲淡路國守護幷笑原上田兩保地頭職事
右人被任彼職之状依 仰下知如件
承久三年七月廿日 陸奥守平(花押)
(訓読文)
早く藤原宗政(長沼宗政、従五位下・淡路守)、淡路国守護並びに笑原(やはら)上田両保(りゃうほ)地頭職に為さしむべきの事
右の人、彼の職に任ぜらるるの状、仰せにより下知件(くだん)の如し
承久3年(1221年)7月20日 陸奥守平(北条義時、従四位下・執権)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「守護」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Shugo 」があります。




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