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台北地方法院 : ミニ英和和英辞書
台北地方法院[たいぺいちほうほういん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [だい]
  1. (n,n-suf) (1) stand 2. rack 3. table 4. (2) support 5. (3) belt 6. (4) counter for machines, incl. vehicles 
台北 : [たいほく]
 (n) Taipei
: [きた, ほく]
 (n) north
: [ち]
  1. (n,n-suf) earth 
地方 : [ちほう]
 【名詞】 1. area 2. locality 3. district 4. region 5. the coast 
: [ほう]
  1. (n-adv,n) side 2. direction 3. way 
方法 : [ほうほう]
 【名詞】 1. method 2. process 3. manner 4. way 5. means 6. technique 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法院 : [ほういん]
 (n) court

台北地方法院 : ウィキペディア日本語版
台北地方法院[たいぺいちほうほういん]

台北地方法院(たいぺいちほうほういん)は中華民国台湾)の三級裁判所の一つ。普通法院に区分され略称は台北地院、また法曹界では北院とも称される。その他台北地区の板橋地方法院士林地方法院と合わせて北三院の名称も有す。
==沿革==
台北地方法院の前身は日本統治時代に遡ることができる。1895年、日本に台湾が割譲されると日本政府は近代的司法制度の導入を図り、同年10月7日に台湾総督府により『台湾総督府法院職制』を発令、台湾総督府法院を台北に設置、台湾各地に11の支部を整備した。当時の司法制度は一審制であり、台北県及び基隆淡水地区の審理を監督した台湾総督府法院が前身となった。
日本国内では司法機関としては「裁判所」の名称が一般的であったが、軍政期の軍事法廷に同一名称を使用することを忌諱し「法院」の名称がこの時採用されたが、その名称は戦後の台湾でも使用され、現在に至っている。
1896年桂太郎により軍政が廃止され民政に移行すると、『台湾総督府法院条例』が施行され台湾でも三審制が実施、それにともない台湾各地に13ヶ所の地方法院が設置され、台北には同年7月15日に台北地方法院が設置された。設置当時は適当な庁舎が不足しており、台北県庁内の1棟を利用して司法業務が取り扱われていた。台北地方法院は当初、軍政期の台湾総督府法院同様基隆、淡水の司法業務を管轄していた。
1898年7月19日、『台湾総督府法院條例』の全部改正(台湾総督府明治31年律令第16号)により、高等法院を廃止、二審制への変更が行われた。その際に台湾における地方法院は台北のほかに台中及び台南の3ヶ所となり、宜蘭と新竹の地方法院は台北地方法院の出張所の扱いとなった。1904年3月には台中地方法院が台北の出張所に一時改編されたが、こちらは1909年10月に独立した地方法院に戻されている。
1921年3月、田健治郎は総督として着任すると、日本政府は台北地方法院を中国福建省広東省及び雲南省の日本領事裁判権の管轄裁判所に指定し、領事裁判の上級裁判所として機能するようになった1934年、文武町3丁目に完成した台湾総督府高等法院(現在の司法大廈)へ移転している。1938年5月4日、新竹支部が新竹地方法院に昇格し、当時の新竹州(現在の桃園市新竹県新竹市苗栗県)が新たに新竹地方法院の管轄となった。
1945年、日本の敗戦に伴い国民政府の台湾接収が行われ、台北地方法院も台湾台北地方法院として中華民国の司法機関に改編された。1946年1月10日には花蓮港支部を花蓮港地方法院に昇格させ、現在の花蓮県及び台東県を、1947年3月1日には宜蘭支部を宜蘭地方法院へと昇格させ宜蘭県の司法業務をそれぞれ担当するようになった。
その後も台北地区の人口増加に伴い新たな司法機関の設置の必要性が生じ、1950年12月1日には基隆地方法院が、1981年2月16日には台北県西部を管轄する板橋分院が、1984年8月1日には台北市東部、北部及び台北県北部を管轄する士林分院が成立している。(1990年4月2日、板橋分院は板橋地方法院に昇格、1995年7月1日に士林分院は士林地方法院に昇格している)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「台北地方法院」の詳細全文を読む




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