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諸宗寺院法度[しょしゅうじんはっと] 諸宗寺院法度(しょしゅうじいんはっと)とは、寛文5年7月11日(1665年8月21日)に江戸幕府が仏教の諸宗派・寺院・僧侶の統制を目的として出された法令。将軍徳川家綱の朱印状の形式がとられた「定」9か条と、老中〔久世広之、稲葉正則、阿部忠秋、酒井忠清の4名。〕連署の下知状の形式とられた「条々」5か条から成る〔『御触書寛保集成』〕。 ==概要== 江戸幕府は初期(慶長・元和期)から宗派や寺院を対象に後に「寺院諸法度」と総称される一連の法律群を制定するとともに、本寺・末寺関係の編成や寺請制度などを通して宗派及び寺院を統制してきた。その統制を一歩進める形で、日本全国の仏教の諸宗派・寺院・僧侶を網羅した法度を制定したのであった。 この法度はほぼ同時に出された神社・神職を対象として出された諸社禰宜神主法度(しょしゃねぎかんぬしはっと)とも関連性が強く、更に両法度とも前年に実施された寛文印知による寺領・社領の安堵と引換に出されたものであった。これによって幕藩体制下で望まれる寺院・僧侶のあるべき姿を提示するとともに、これが幕府の寺院・僧侶の統制政策の基本となっていくことになる。
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