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長崎地方裁判所 : ミニ英和和英辞書
長崎地方裁判所[ながさきちほうさいばんしょ]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [おさ]
 【名詞】 1. chief 2. head 
: [みさき]
 (n) cape (on coast)
: [ち]
  1. (n,n-suf) earth 
地方 : [ちほう]
 【名詞】 1. area 2. locality 3. district 4. region 5. the coast 
地方裁判所 : [ちほうさいばんしょ]
 【名詞】 1. district court 2. local court
: [ほう]
  1. (n-adv,n) side 2. direction 3. way 
: [さい]
 (n-suf) judge
裁判 : [さいばん]
  1. (n,vs) trial 2. judgement 3. judgment 
裁判所 : [さいばんしょ]
 【名詞】 1. court 2. courthouse 
: [ばん]
 (n,n-suf) size (of paper or books)
: [ところ, どころ]
 (suf) place

長崎地方裁判所 : ウィキペディア日本語版
長崎地方裁判所[ながさきちほうさいばんしょ]

長崎地方裁判所には長崎市に置かれている本庁のほか、大村市島原市佐世保市平戸市壱岐市五島市、厳原(対馬市)の7市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の8箇所にくわえ諫早市、新上五島(南松浦郡新上五島町)、上県(対馬市)の3箇所を加えた11箇所に簡易裁判所を設置している。また、長崎、佐世保、五島、厳原の4つの検察審査会も設置されている。

== 歴史 ==

*1874年明治7年)
 *1月8日 - 萬歳町(万才町)45番地に「長崎裁判所」が開庁。
 *5月14日 - 庁舎新築のため一時筑後町の聖福寺に仮庁舎を設置。
 *7月8日 - 平戸・福江(五島)・厳原(対馬)に区裁判所を設置。
 *12月22日 - 木造葺3階建ておよび平屋建ての新庁舎が完成(工費:80,941円)。
*1875年(明治8年)6月9日 - 長崎裁判所を仮庁舎にして、長崎上等裁判所〔長崎県・小倉県福岡県佐賀県大分県三潴県白川県宮崎県鹿児島県の9県を管轄。〕(のちの長崎控訴院)が開庁。
*1876年(明治9年)
 *2月27日 - 検事局を設置。
 *9月13日 - 府県裁判所の廃止に伴い長崎裁判所は廃止され、新たに「長崎地方裁判所」が開庁。長崎・福岡県両県を管轄。
 *12月 - 萬歳町(万才町)2番地の新庁舎に移転。
*1881年(明治14年)12月28日 - 治罪法の定めるところに従い、長崎地方裁判所を「長崎始審裁判所」に改称。
 *同時に長崎上等裁判所は「長崎控訴裁判所」に、地方裁判所の管轄する裁判所は「治安裁判所」に改称。
 *治罪法は翌1882年(明治15年)1月1日に施行。犯罪の種類によって裁判管轄を定め、治安裁判所は違警罪を、始審裁判所は軽罪の裁判と重罪および軽罪の予審を、控訴裁判所は軽罪事件の控訴を担当することとなった。
*1886年(明治19年)5月14日 - 長崎控訴裁判所が長崎控訴院に改称。
*1890年(明治23年)11月1日 - 裁判所構成法の施行により、長崎始審裁判所が「長崎地方裁判所」に、治安裁判所が「区裁判所」に()改称。
 *当時の区裁判所は県内に7ヶ所(長崎・大村・島原・平戸・武生水〔読みは「むしょうず」。〕(壱岐)・福江・厳原)あった。
*1945年(昭和20年)
 *8月1日 - 裁判所構成法・戦時民事特別法の改正により、長崎控訴院が福岡市に移転。
 *8月9日 - 原爆投下後の延焼により、庁舎が全焼。
*1947年(昭和22年)5月3日 - 裁判所法の施行により、長崎地方裁判所が勝山町に仮庁舎を設置し開庁。管轄区域を長崎県一円とする。
 *検察庁法の施行により、従前の裁判所に附設されていた検事局は分離し、長崎県地方検察庁として独立。
*1948年(昭和23年)3月31日 - 長崎地方裁判所・長崎地方検察庁の新庁舎(木造2階建て)が萬歳町(万才町)に完成。
*1949年(昭和24年)1月1日 - 長崎地方裁判所内に長崎家庭裁判所が開庁。同時に大村・島原・佐世保・平戸・武生水・福江・厳原に支部を設置。
*1960年(昭和35年)4月20日 - 萬歳町(万才町)に長崎地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所合同庁舎(鉄筋コンクリート造3階建て)が完成し、移転。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「長崎地方裁判所」の詳細全文を読む




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