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贈従一位 : ミニ英和和英辞書
贈従一位[くらい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [いち]
  1. (num) one 
一位 : [いちい]
 【名詞】 1. (1) first place 2. first rank 3. unit's position 4. (2) Japanese yew 5. taxus cuspidata 
: [くらい]
  1. (n,n-adv,suf,vs) grade 2. rank 3. court order 4. dignity 5. nobility 6. situation 7. throne 8. crown 9. occupying a position 10. about 1 1. almost 12. as 13. rather 14. at least 15. enough to 1

贈従一位 ( リダイレクト:位階 ) : ウィキペディア日本語版
位階[いかい]

位階(いかい)とは、国家の制度に基づく個人の序列の標示である。(くらい)ともいう。「位階」という語は、基本的には地位身分の序列、等級といった意味〔広辞苑 第五版 p.121「位階」〕である。制度としての「位階」は、元は古代中国の政治行政制度である律令制や、それを継受した国における官僚官吏の序列の標示(身分制度)である〔。後には、位階は、長く官職にあった者や特に功績のあった者などに与えられる栄典の一となった。位階を授与することを「位階に叙する」または叙位(じょい)という〔日本においては平安時代以後、宮中で例年正月5日頃に行われる五位以上の位階を授ける儀式のことも叙位(例の叙位)と言った。〕。
== 日本の位階制度 ==

=== 沿革 ===

日本における「位階」制度は律令制に基づく政治行政制度と共に中国から継受し、独自の発展を遂げた。
官吏の序列を定める制度は、603年推古天皇11年)に冠位十二階の制度を定め、官人に対してを与えたのが初めとされる。この「冠位」制度はその後数度の変遷を経て、701年大宝元年)の大宝令および718年養老2年)の養老令により「位階」制度として整備された。律令制における位階は親王が4階(品位、ほんい)、諸王が15階、諸臣が30階ある。位階は功労に応じて昇進があり、位階に対応した官職に就くことを原則とした(官位相当制)。また原則として軍功に授けられた勲等(一等から十二等)とも連動し、あわせて位階勲等と称した。
673年天武天皇2年)以降は神道神社にも位階が与えられた(→神階を参照)。後には、神社に対する勲位の授与も行われた。
位階制度は、本来は能力によって位階を位置付け、その位階と能力に見合った官職に就けることで官職の世襲を妨げることを大きな目的とした。しかし、蔭位の制を設けるなど世襲制を許す条件を当初から含んでいた。そのため、平安時代の初期には人材登用制度としての位階制は形骸化して、一部の上流貴族に世襲的な官職の独占を許すに到った。また、成功(じょうごう)や年料給分(年給)などの半ば制度的な売官も盛んに行われた。9世紀昇殿の制度ができると、朝廷の身分制度として、位階だけでなく、昇殿を認められているかが重要となった。昇殿を許された殿上人堂上、10世紀以降はおおよそ五位以上)に対し、昇殿を許されていない者を「地下(ぢげ)」と呼んで区別した。もっとも、位階そのものは以後もある程度の効力を持って存続し、基本的な体系も変わることなく、明治維新まで保持された。
明治時代の初期には新たに近代的な太政官制が敷かれ、多くの制度が再編整備された。この中で位階制は正一位から少初位まで18階に簡素化された(後に初位の上に九位を設けて20階とした)ものの、律令制での官位相当制に倣い新たに作り上げられた官職制と深く結びついて存在した〔1869年8月15日明治2年7月8日)に公布された明治2年太政官布告第620号による。「九位」の設置は同年9月25日8月20日)。〕〔ただし、「九位」設置時に正一位と初位は虚位とすることが定められ、実際には叙位されないことになった(鳥海靖「位階(二)」『国史大辞典 1』吉川弘文館、1979年、P430.〕〔なお1871年1月9日(明治3年11月19日)に出された明治3年太政官布告第845号により旧官人・諸大夫・侍などの位階も廃止され、近世の位階と明治の位階との間に明確な一線が引かれた。〕。
しかし1871年9月24日(明治4年8月10日)に出された明治4年太政官布告第400号により従来の官位相当制は廃止され新たに15階からなる「官等」が定められたことにより、位階制と官職制との関係は絶たれた。もっとも位階制が廃止されたわけではなく、その後も官吏をはじめとした諸人に位階は与えられ続けた。また1875年(明治8年)4月10日の詔により勲等賞牌制(勲等功級からなる勲位制、勲章制度)が定められたことによりそれまで位階制が担っていた栄典としての役割を分有することとなった。
明治時代の半ば1887年(明治20年)5月4日に公布された叙位条例(明治20年勅令第10号)において「凡ソ位ハ華族勅奏任官及国家ニ勲功アル者又ハ表彰スヘキ勲績アル者ヲ叙ス」(1条)と定められたことにより、位階は栄典としてその役割を特化された。このとき位階数はやや簡素化され、正一位から従八位までの16階とされた。位階は、この少し前の1884年(明治17年)7月7日に出された華族令(明治17年宮内省達)により定められた爵位制(華族制度)と連動するものとされた。さらに位階奉宣事務が宮内省華族局の管轄となり、位階奉宣事務取扱手続・叙位進階内規があいついで定められ明治国家の位階制は一応完成した。位階制は、「華族・勅任官・奏任官・非職の有位者・効績者のそれぞれの内部序列の基準となるとともに、すべての階層の宮廷での朝班の基準として機能し、「官位勲爵」制の官職制・勲等制・爵位制を束ねるものとして、明治国家のなかに位置付けられた」〔藤井讓治「明治国家における位階について」 、『人文學報』67巻、1990年平成2年)。〕とされる。叙位条例は、1926年大正15年)10月21日に公布された位階令(大正15年勅令第325号)により廃止された。
第二次世界大戦後、国家・社会の制度が大きく変革され従来の栄典制度や官吏制度も改革された。1946年昭和21年)5月3日の閣議決定により、生存者に対する叙位・叙勲は停止された〔「官吏任用叙級令施行に伴ふ官吏に対する叙位及び叙勲並びに貴族院及び衆議院の議長、副議長、議員又は市町村長及び市町村助役に対する叙勲の取扱に関する件」 1946年昭和21年)5月3日閣議決定。〕。その後、1964年(昭和39年)に生存者叙勲が再開されたときも生存者に対する叙位は再開されなかった〔「生存者叙勲の開始について」 1963年(昭和38年)7月12日閣議決定。〕。
故人に対する叙位は引き続き行われ、1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法の下では内閣の助言と承認により天皇の国事行為として行われる栄典の一つとされ改正位階令(大正15年勅令第325号。昭和22年5月3日政令第4号により改正)をその法的根拠とした。ただし、天皇に叙位の決定権があるわけではない。2001年平成13年)の栄典制度改革においても、「我が国の歴史や文化にかかわりのある日本固有の制度として価値があるとともに、現在は、国家・公共に対して功績のある人が死亡した際に、生涯の功績を称え追悼の意を表するものとして運用されていることから、存続させることが適当である」〔栄典制度の在り方に関する懇談会「栄典制度の在り方に関する懇談会報告書」 2001年平成13年)10月29日。〕として大きな制度変更は行われなかった。位階については内閣府大臣官房人事課が所管する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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