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破産 : ミニ英和和英辞書
破産[はさん]
1. (n,vs) (personal) bankruptcy 
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破産 : [はさん]
  1. (n,vs) (personal) bankruptcy 
: [うぶ]
  1. (adj-no) innocent 2. naive 3. unsophisticated 4. inexperienced 5. green 6. wet behind the ears
破産 : ウィキペディア日本語版
破産[はさん]

破産(はさん)
*財産をすべて失うこと。
*債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあること。また、そのような状態にある場合に、裁判所が選任する破産管財人によって債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的手続。破産手続。本項目では、破産法に定める破産手続について、解説する。
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破産(はさん)は、債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあることをいう。また、そのような状態にある場合に、裁判所が選任する破産管財人によって債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的手続を指すこともある。破産手続。
日本では2004年(平成16年)6月2日に全面改正された破産法(平成16年法律第75号)が公布され、翌2005年(平成17年)1月1日に施行された。
*破産手続の倒産処理法制における位置付けは、倒産処理手続を参照。
*破産事件の動向は、裁判所のWeb Site の「司法統計」コーナーに掲載されている「司法統計年報」の「民事・行政事件編」を参照。
*アメリカ合衆国における破産手続については、連邦倒産法第7章を参照。
==概要==
破産は、一般的には財産をすべて失うことを指す。法的には、債務者がその債務を完済することができない状態、または、そのような状態にある場合に、債権者に対して財産を公平に配分することを目的として行われる手続(破産手続)を指す(広義の破産)。
債務者本人や債権者などの申立て権者が、裁判所に破産手続開始の申立てを行い、裁判所が当該債務者に破産手続開始の原因があると認める場合には、「破産手続開始の決定」を行う(狭義の破産)。従来、「破産手続開始の決定」は破産宣告と呼ばれていた。
なお、狭義の破産のうち、債務者自身の申立てにより破産手続開始の決定を受ける場合を自己破産、会社役員が自分の会社の破産手続開始の申し立てを行って破産手続開始の決定を受ける場合を準自己破産といい、債権者の申立てにより破産手続開始の決定を受ける場合を債権者破産という。
破産は、「破産手続開始の申立て」に始まり、破産債権確定手続、破産財団管理手続を経て、「破産手続終結の決定」、「免責」及び「復権」で終わる一連の法的手続きである。 すなわち、債務者の財産を管理・換価して、債権者に公平に配分することを主たる目的とした手続である。しかし、現在、破産事件のほとんどを占める自然人の自己破産においては、同時廃止が行われている〔2006年度(平成18年度)の破産既済事件は、総数175,735件のうち、自然人の自己破産が166,527件(94.8%)を占め、そのうち143,375件(総数の81.6%、自然人自己破産の86.1%)が同時廃止だった。平成18年度、司法統計年報、民事・行政、破産既済事件数 破産者及び終局区分別 全地方裁判所 、最高裁判所。〕。これは、破産手続が、債務者の財産を換価することも、債権者に財産を配分することもなく、ただ債務者が免責(判例・通説的に自然債務が残るが、破産債務者が残債務について弁済の責任を免れること。)を得るための手段として利用されていることを意味する。この実態を反映して、各地の裁判所が作成している定型申立書も、1通で破産及び免責の両者の申立てをなすものになっていることが多く、法律上も、破産の申立てをした場合には、反対の意思を表示しない限り、同時に免責の申立てをしたものとみなされる。ただ、現行破産法上、両者はあくまで別個の手続であり、区別する必要がある〔Web上の法律相談掲示板等では、両者を混同した投稿が頻繁に見られる。〕。
破産法における破産者の免責は、誠実なる破産者に対する特典として、破産手続において、破産財団から弁済出来なかった債務につき特定のものを除いて、破産者の責任を免除するものであって、その制度の目的とするところは、破産終結後において破産債権を以て無限に責任の追及を認めるときは、破産者の経済的再起は甚だしく困難となり、ひいては生活の破綻を招くおれさえないとはいえないので、誠実な破産者を更生させるために、その障害となる債権者の追求を遮断する必要が存するからである。破産者を更生させ、人間に値する生活を営む権利を保障することも必要であり、さらに、もし免責を認めないとすれば、債務者は概して資産状態の悪化を隠し、最悪の事態にまで持ちこむ結果となって、却って債権者を害する場合が少くないから、免責は債権者にとっても最悪の事態をさける所以である。これらの点から見て、免責の規定は、公共の福祉のため憲法上許された必要かつ合理的な財産権の制限である〔最高裁昭和36年(ク)第101号同36年12月13日大法廷決定民集第15巻11号2803頁〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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