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連邦倒産法第7章 : ミニ英和和英辞書
連邦倒産法第7章[れんぽうとうさんほうだい7しょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [むらじ, れん]
 【名詞】 1. party 2. company 3. group 
連邦 : [れんぽう]
 【名詞】 1. commonwealth 2. federation of states 
: [ほう, くに]
 (n) country
倒産 : [とうさん]
  1. (n,vs) (corporate) bankruptcy 2. insolvency 
: [うぶ]
  1. (adj-no) innocent 2. naive 3. unsophisticated 4. inexperienced 5. green 6. wet behind the ears
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [だい]
 (n,pref) ordinal
: [しょう, あきら]
 【名詞】 1. (1) chapter 2. section 3. (2) medal 

連邦倒産法第7章 : ウィキペディア日本語版
連邦倒産法第7章[れんぽうとうさんほうだい7しょう]

連邦倒産法第7章(れんぽうとうさんほうだい7しょう、Chapter 7, Title 11 of the U.S. Code)は、アメリカ合衆国連邦倒産法(Title 11 of the U.S. Code - Bankruptcy)の第7章(Liquidation)のことを指し、ひいては同章に基づき行われる倒産処理手続をさしていう。略して単にChapter 7(チャプターセブン)と呼ばれることもある。
清算型倒産処理手続を内容とするものであり、日本でいう破産法に相当し、個人・法人の双方に適用される。
==手続の開始==
連邦倒産法第7章に基づく手続は、債権者または債務者の申立により開始される。倒産手続が開始すると、債権者による個別の債権取立行為は自動的に禁止される。手続開始とその効果に関する規定の多くは、連邦倒産法の各手続に共通している。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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