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連邦倒産法第13章 : ミニ英和和英辞書
連邦倒産法第13章[れんぽうとうさんほうだい13しょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [むらじ, れん]
 【名詞】 1. party 2. company 3. group 
連邦 : [れんぽう]
 【名詞】 1. commonwealth 2. federation of states 
: [ほう, くに]
 (n) country
倒産 : [とうさん]
  1. (n,vs) (corporate) bankruptcy 2. insolvency 
: [うぶ]
  1. (adj-no) innocent 2. naive 3. unsophisticated 4. inexperienced 5. green 6. wet behind the ears
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [だい]
 (n,pref) ordinal
: [しょう, あきら]
 【名詞】 1. (1) chapter 2. section 3. (2) medal 

連邦倒産法第13章 : ウィキペディア日本語版
連邦倒産法第13章[れんぽうとうさんほうだい13しょう]
連邦倒産法第13章(れんぽうとうさんほうだい13しょう)とは、アメリカ合衆国の個人が、連邦倒産裁判所の監督の下に、経済的再建を遂げる方法について規定する法律であり、その手続による法的処理そのものを指すこともある。連邦倒産法は、第13章の目的として、収入のある債務者が裁判所によって認可された計画を遂行することによって再建することを想定している。これに対して、第7章による救済は、多くの過酷な債務からの即効性のある完全な救済を提供するものである。
==他の手続との比較==

返済に行き詰まった個人債務者は、第7章(清算あるいは破産)、第11章(再建)、第12章(農業従事者の再建)、もしくは第13章(再建)のいずれかに基づく倒産手続を申し立てることができる。
第7章と第11章のもとでは、債務者は、債権者の申立により倒産手続の開始を余儀なくされることもある。しかし、ほとんどの場合には債務者がどの章のもとで倒産手続を開始するか選択することができる。さらに、債権者申立により第7章手続もしくは第11章手続が開始された場合には、債務者はこれを他の章に基づく倒産手続に変更することができる。
債務者の財産状況と求める救済の類型が、章の選択に当たって大きな役割を果たす。第13章再建計画(後述)の実行に必要な資金を捻出するのに必要な可処分所得を債務者が有しない事案であれば、第13章による申立ては不可能になる。さらに、第109条(e)により、第13章に基づく倒産手続の申立をすることのできる個人の債務の限度額が定められている。その金額は、2007年4月1日現在で、担保付でない債務の場合336,900ドル、担保付債務の場合1,010,65ドルであり、この額は毎年消費者物価指数に対応して調整される。
第13章のもとでは、債務者はその債務を3年ないし5年の期間で債権者に弁済するための計画を提示する。これは書面による計画であり、計画期間中に起こる全ての取引とその期間を詳細に定めなければならない。また、再建計画に基づく支払いは、手続開始後30日から45日以内に開始されなければならない。この期間内は、債権者は、倒産裁判所を介する場合を除いて、債務者が従前抱えていた債務の取立てを行うことができなくなる。通常は、債務者は自らの資産を保持し、債権者は債権額よりも少ない弁済しか得ることができなくなる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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