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無線局免許証票 : ミニ英和和英辞書
無線局免許証票[むせんきょくめんきょしょうひょう]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [む]
 【名詞】 1. nothing 2. naught 3. nought 4. nil 5. zero
無線 : [むせん]
 【名詞】 1. wireless 2. radio 
無線局 : [むせんきょく]
 (n) radio station
: [きょく, つぼね]
 【名詞】 1. court lady 2. lady-in-waiting
: [めん]
 (n) dismissal
免許 : [めんきょ]
  1. (n,vs) license 2. permit 3. licence 4. certificate 
免許証 : [めんきょしょう]
 【名詞】 1. licence 2. license 3. permit 
: [きょ, もと]
  1. (adv) under (esp. influence or guidance) 
: [あかし, しょう]
 (n) 1. proof 2. evidence
証票 : [しょうひょう]
 【名詞】 1. certificate 2. voucher 3. chit
: [ひょう]
  1. (n,n-suf) label 2. ballot 3. ticket 4. sign 

無線局免許証票 : ウィキペディア日本語版
無線局免許証票[むせんきょくめんきょしょうひょう]

無線局免許証票(むせんきょくめんきょしょうひょう)とは、電波法に基づき無線局が免許を与えられた時に交付される無線局免許状とともに移動する無線局で総務省令 電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第38条第3項に規定するものに発給されるものである。
==概要==
対象
次の無線局に発給される。
*船上通信局
*陸上移動局
*携帯局
*無線標定移動局
*携帯移動地球局
*陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの
*移動する実験試験局(宇宙物体に開設するものを除く。)
*移動するアマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。)
*移動する簡易無線局(パーソナル無線を除く。)
*移動する気象援助局
ただし、
*ラジオゾンデ及びラジオ・ブイの無線局
*電気通信業務を行うことを目的として開設する陸上移動局、携帯局、携帯移動地球局及びVSAT地球局並びにこれらの無線局以外のもので包括免許に係る特定無線局
*その他総務大臣が告示〔平成21年総務省告示第324号 電波法施行規則第38条第3項ただし書の規定に基づく証票を備え付けることを要しない無線局 (総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)〕する無線局
 *アルゴスシステムの実験試験局
は除く。
様式
総務省告示
平成6年郵政省告示第76号 電波法施行規則第38条第3項の規定に基づく総務大臣又は総合通信局長が発給する証票の様式等 (同上)〕による。

  1. 施行規則により、同一日に有効期間が満了する無線局に発給される証票
    *縦13mm×横15mmの長方形で、「R」の字(Radioより)を図案化した枠内に、上から順に「無線局」、「免許証票」、「総務省」と記載されている。証票の地色は免許の有効期間の満了する日によって異なり、平成8年5月31日または平成9年11月30日の場合は緑色、平成10年5月31日または平成11年11月30日の場合は青色、以降、赤色、灰色、黄色、紫色となり、その次は、緑色、青色…と順番に繰り返される。文字の色は黒色である。ただし、陸上を移動する地球局であって停止中にのみ運用を行う電気通信業務用のものに発給された証票は、再免許を受けた場合は継続して使用できる。
  2. アマチュア局及びパーソナル無線を除く簡易無線局に発給される証票
    *縦13mm×横15mmの長方形で、「R」の字を図案化した枠内に免許の有効期間満了年の下1桁を表す数字が記載され(例:有効期間満了の年が平成23年の場合、3が記載されている)、枠外の上に「無線局免許証票」、枠外の下に「総務省」と記載されている。アマチュア局の証票の場合、地色は赤色、文字は白色である。ただし、「R」の枠内は白色、数字は赤色である。簡易無線局の証票の場合、地色は白色、文字は黒色である。
  3. 上記以外の局に発給される証票
    *縦25mm×横30mmの長方形で、「R」の字を図案化した枠内に、上から順に「無線局」、「免許証票」、「総務省」と記載され、「R」の枠外に0から9までの数字が記載されている。無線局の有効期間満了年の下一桁は、この数字の部分を切ることによって表す。証票の地色は白色で、文字は黒色である。

証票はシールになっているが、シールにすることは告示で定められていない。また、地色以外の色についても定められていない。
取扱い
証票は送信装置のある場所に備え付けなければならない。証票は、無線機の筐体に貼り付けることができる。
証票が効力を失った場合は、その無線局の免許人であった者は、速やかにその証票を再使用できないように廃棄しなければならない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「無線局免許証票」の詳細全文を読む




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