翻訳と辞書
Words near each other
・ 実験群
・ 実験考古学
・ 実験者
・ 実験薬理(物)学
・ 実験薬理学
・ 実験装置
・ 実験計画
・ 実験計画書、診療記録
・ 実験計画法
・ 実験設計局
実験試験局
・ 実験電波
・ 実験電波発射中
・ 実験音楽
・ 実験音韻論
・ 実験高血圧
・ 実高
・ 宠
・ 审
・ 客


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

実験試験局 : ミニ英和和英辞書
実験試験局[じっけんしけんきょく]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [み, じつ]
 【名詞】 1. fruit 2. nut 3. seed 4. content 5. good result 
実験 : [じっけん]
  1. (n,vs) experiment 
: [しるし]
 【名詞】 1. (1) mark 2. (2) symbol 3. (3) evidence
試験 : [しけん]
  1. (n,vs) examination 2. test 3. study 4. trial 
: [きょく, つぼね]
 【名詞】 1. court lady 2. lady-in-waiting

実験試験局 : ウィキペディア日本語版
実験試験局[じっけんしけんきょく]

実験試験局(じっけんしけんきょく)とは、無線局の種別の一つである。
引用の送り仮名、促音の表記は原文ママ。「法」は電波法の略。
==定義==
電波法第5条第2項第1号には、「実験等無線局」が「科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局」と定義している。
これを受けた総務省令電波法施行規則第4条第1項第12号に「科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査を行うために開設する無線局であつて、実用に供しないもの(放送をするものを除く。)」と定義している。
関連する種別として、電波法施行規則第4条第1項に
*第3号に地上基幹放送試験局を「地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)」
*第3号の2に特定地上基幹放送試験局を「基幹放送局のうち法第6条第2項に規定する特定地上基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)」
*第20号の12に衛星基幹放送試験局を「衛星基幹放送を行う基幹放送局(放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を試験的に行うものに限る。)」と定義している。
があり、また関連する業務として電波法施行規則第3条第1項に
*第4号に放送試験業務を「放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため試験的に行なう放送業務」
がある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「実験試験局」の詳細全文を読む




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.