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地球局 : ミニ英和和英辞書
地球局[ちきゅうきょく]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ち]
  1. (n,n-suf) earth 
地球 : [ちきゅう]
  1. (n,adj-no) the earth 
: [たま, きゅう]
 【名詞】 1. globe 2. sphere 3. ball
: [きょく, つぼね]
 【名詞】 1. court lady 2. lady-in-waiting

地球局 : ウィキペディア日本語版
地球局[ちきゅうきょく]

地球局(ちきゅうきょく)とは、無線局の種別の一つである。
引用の送り仮名、促音の表記は原文ママ。「法」は「電波法」の、「設備規則」は「無線設備規則」の略。
==定義==
総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第20号の2に「宇宙局と通信を行ない、又は受動衛星その他の宇宙にある物体を利用して通信(宇宙局とのものを除く。)を行なうため、地表又は地球の大気圏の主要部分に開設する無線局」と定義している。
関連する種別の定義として、第4条第1項で
*第20号の3に海岸地球局を「法第63条に規定する海岸地球局」
 *電波法第63条では海岸地球局を「電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うもの」
*第20号の4に航空地球局を「法第70条の3第2項に規定する航空地球局」
 *電波法第70条の3第2項では航空地球局を「陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により航空機地球局と無線通信を行うもの」
*第20号の5に携帯基地地球局を「人工衛星局の中継により携帯移動地球局と通信を行うため陸上に開設する無線局」
*第20号の6に船舶地球局を「法第6条第1項第4号に規定する船舶地球局」
 *電波第6条第1項第4号では「電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの」
*第20号の7 に航空機地球局を「法第6条第1項第4号に規定する航空機地球局」
 *電波第6条第1項第4号では「航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)」
*第20号の8に「携帯移動地球局を「自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(船舶地球局及び航空機地球局を除く。)」
としている。
また、
*「VSAT地球局」を施行規則第15条の2第3項に「電気通信業務を行うことを目的とする地球局(設備規則第54条の3第1項又は第2項において無線設備の条件が定められている地球局に限る。)と、無線局免許手続規則第15条の2の2第2項に「設備規則第54条の3第1項若しくは第2項においてその無線設備の条件が定められている地球局」
*「VSAT制御地球局」を無線局免許手続規則第15条の2の2第2項に「VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局」
とも定義している。
また、無線局の種別に対応する業務としては、施行規則第4条第2項に宇宙無線通信の業務のうち、次の各号に掲げる業務を
*第1号に海上移動衛星業務を「船舶地球局と海岸地球局との間又は船舶地球局相互間の衛星通信の業務」
*第2号に航空移動衛星業務を「航空機地球局と航空地球局との間又は航空機地球局相互間の衛星通信の業務」
*第3号に携帯移動衛星業務を「携帯移動地球局と携帯基地地球局との間又は携帯移動地球局相互間の衛星通信の業務」
と定義している。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「地球局」の詳細全文を読む




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