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権量銘(けんりょうめい)は、中国の秦代に全国に配布された度量衡の標準器に記された、国定であることを示す証明文。紀元前221年に初代皇帝・始皇帝の命により刻銘・配布されたものと、紀元前209年に二世皇帝の命により刻銘・配布されたものがある。 「始皇七刻石」とともに数少ない篆書体の書蹟として知られる。 ==概要== 紀元前221年、秦の始皇帝は戦乱の中国を制し、統一王朝を打ち立てた。この際、中央集権制確立のためにさまざまな規格統一が行われた。その大きなものが、篆書体=小篆への書体統一と度量衡の統一であった。 このうち度量衡の統一に際しては、決まった大きさの金属製ないし木製の分銅(権)や枡(量)を標準器として全国に配布することで行ったが、この際に公式に認められたものであることを示す証明文を公式書体の小篆を用いてものし、分銅・枡に添付することにした。これによって金属製のものには証明文が直に刻み込まれ、木製のものには証明文を記した銅板が貼りつけられた。これらの銘文を総称したのが「権量銘」である。 この配布と証明文発行は2回ないし3回行われたとみられ、紀元前221年の「廿六年詔権量銘」の他、紀元前209年の二世皇帝即位時の「元年詔権量銘」、そしてこの両者を合わせて刻した「両詔権量銘」の3種類が確認されている。 甲骨文以来の伝統をくむ小篆は権力の象徴であるとともに、「統一された法治国家」であることを示すために国の公式証明としても用いられた。この「権量銘」は官吏が証明のために所有した公印・官印と並び、その代表的存在である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「権量銘」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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