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応安大法 : ミニ英和和英辞書
応安大法[ほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

大法 : [たいほう]
 (n) basic law
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

応安大法 ( リダイレクト:寺社本所領事 ) : ウィキペディア日本語版
寺社本所領事[じしゃほんじょりょうのこと]
寺社本所領事(じしゃほんじょりょうのこと)は、応安元年6月17日正平23年/1368年7月2日)に室町幕府によって出された法令〔ただし、最初の半済令である観応3年7月24日の半済令及び同年8月21日の付属法(いわゆる「観応3年令」)及び貞治6年6月27日の追加法(半済地の返還を促した規定)も「寺社本所領事」と称され、延文2月9月10日に出された半済令も「寺社本所領条々」と呼ばれている。〕。応安大法(おうあんのたいほう)・応安の半済令(おうあんのはんぜいれい)とも。
室町幕府第3代将軍足利義満が就任して最初の評定始の際に定められた法令である。また、後述のように室町幕府の所領訴訟に対する基本方針を定めた法令とされ、従来の半済令とは一線を画した法令でもある。
== 背景 ==
この法令が出される前年貞治6年11月25日(正平22年/1367年12月17日)に2代将軍足利義詮が危篤となり、10歳の嫡男義満が家督を継承し、その後見のために細川頼之管領に就任した。年が明けると義満は元服するが、政治の実務は頼之が行い、その状態は18歳を迎える永和元年(天授/1375年)まで継続される(もっとも、名実ともに義満親政が始まるのは康暦の政変以後のことである)。
この法令の直後に頼之が近江国守護職佐々木氏頼(六角氏頼)に対して発給した御教書の中で、この法令に北朝後光厳天皇勅許が付けられていること、来月(応安元年7月)までに具体的な実施状況の報告を求める旨が述べられている。幕府の命令を天皇が勅許の形で追認するという形式が取られている(「大法」という言葉には幕府・朝廷両方から出された重要法令の意味もあるとされている)という点でも特異な法令であると言える。更に9月17日には実務にあたる守護代を招集して将軍(義満)の御前で大法の執行の命令が出されている(『東寺百合文書』応安元年10月付「東寺雑掌頼憲申状」)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「寺社本所領事」の詳細全文を読む




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