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御用納め : ミニ英和和英辞書
御用納め[ごようおさめ]
(n) year-end office closing
===========================
: [ご, お, おん, み]
  1. (pref) honourable 2. honorable 
御用 : [ごよう]
 【名詞】 1. your order 2. your business 3. official business
御用納め : [ごようおさめ]
 (n) year-end office closing
: [よう]
  1. (n,n-suf) task 2. business 3. use 
納め : [おさめ]
  1. (n,adj-no) the last 2. the closing
御用納め ( リダイレクト:仕事納め ) : ウィキペディア日本語版
仕事納め[しごとおさめ]
仕事納め(しごとおさめ)とは、年末となる12月の下旬の、最後の仕事のこと。
== 解説 ==
日本の官公庁では、行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)により、12月29日から1月3日までを休日とし、原則として執務を行わないものとしており、12月28日御用納めとして、その年の最後の業務日となっている〔『年中行事事典』p319 1958年5月23日初版発行 西角井正慶編 東京堂出版〕。12月28日が土曜日日曜日に当たるときは、それぞれ12月27日12月26日が御用納めとなる。また、裁判所については、裁判所の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第93号)により、国会に置かれる機関(裁判官弾劾裁判所裁判官訴追委員会国立国会図書館並びに各議院に置かれる事務局及び法制局その他法令に基づき各議院に置かれる機関で両議院の議長が協議して定めるもの)については、国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和63年12月27日法律第105号)により、同様に定められている。
また、地方公共団体は、地方自治法第4条の2によりその休日を条例で定めるものとされており、同条第2項第3号で「年末又は年始における日で条例で定めるもの」と決められている。そのため、条例により年末年始の休日が定められ、その前日が御用納めとなるが、条例で12月29日から1月3日まで以外の日程で定められていれば必ずしも12月28日が御用納めになるわけではなく、条例で定められた年末年始の休日の前日が当然に御用納めになり、その日が土曜日、日曜日に当たる場合はその前の平日が御用納めとなる。
一般企業でもこれに準じていることが多いが、12月29日を仕事納めとする企業もある。また、銀行などの金融機関では、12月30日まで窓口業務を行っている。12月30日が土曜日に当たるときは12月29日で、日曜日に当たるときは12月28日で、窓口業務を終了する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「仕事納め」の詳細全文を読む




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