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下等車 : ミニ英和和英辞書
下等車[かとう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [した, もと]
 (adv) under (esp. influence or guidance)
下等 : [かとう]
  1. (adj-na,n) inferior 2. base 3. vulgar 4. low grade 5. lower class 
: [など]
  1. (suf) and others 2. et alia 3. etc. (ら)
: [くるま]
 【名詞】 1. car 2. vehicle 3. wheel 

下等車 ( リダイレクト:普通車 (鉄道車両) ) : ウィキペディア日本語版
普通車 (鉄道車両)[ふつうしゃ]

普通車(ふつうしゃ)は、日本鉄道における鉄道車両・設備の呼称で、JR旅客用の車両のうち、基本となる設備(座席椅子)を備える車両をいう。
日本国有鉄道(国鉄)が、1969年(昭和44年)5月10日に従来の等級制による運賃制度を廃止し、モノクラス制を導入した際に導入された概念で、乗車券を発行する際の運賃計算上基礎となる設備である。
== 概要 ==
元々、運賃計算の基礎としては、最下級の運賃の単価である「賃率」を用いるが、その賃率の基礎となっていた1960年(昭和35年)6月1日以前の3等級制時の三等車(さんとうしゃ、英語名:Third Class Car)、2等級制時(1960年 - 1969年)の二等車の後身である。
国鉄・JRの運賃制度はモノクラス制であるため、座席を指定する場合列車指定を行う場合等座席を確保するためのサービスや、普通列車よりも速達サービスである新幹線特別急行列車急行列車の利用にはそれぞれ別途の料金が付加される。これら対価を伴う座席の場合、「特別席グリーン車)ないしは寝台とされていない座席」であっても、普通列車座席・列車を指定しない場合のそれと異なる場合がある。これら、サービスについての座席の変化については、鉄道車両の座席車両区分の変遷も参照されたい。
現在は塗装規程の改定により廃止されているが、3等級制時の三等車においては、赤色の帯と三等車を表すローマ数字による記号「III」を側面窓下に標記して区別していた〔この帯色による区別は、明治時代の関西鉄道が嚆矢といわれる〕。1940年(昭和15年)2月(電車は昭和4年度から〔『鉄道省年報. 昭和4年度』 (国立国会図書館デジタルコレクション)〕)には、塗料節約のため赤色の帯は廃止した〔当時の赤色の塗料は、一等(白色)・二等(青色)に比べて割高であり、かつ三等車は一等車、二等車数に比べて膨大な数を有していた。〕ものの、「III」の標記は1960年に二等級制になるまで続いた。また、切符の色にも同様な区別がなされ、三等車・三等乗車券を指す言葉として「赤切符」という俗語もあった。
こうした経緯から、国鉄→JRでは普通車を表す等級記号として1960年以前の3等級制時の三等車を表す「ハ」が用いられている。なお、優等車両を保有しない、つまり、普通車以外の存在がない私鉄においても、車両の形式記号として「ハ」を冠する例がある。等級制運賃を用いる鉄道会社は日本には現存せず、多分に慣習的なものが強いと考えられる。新幹線では十の位を「2」(E1系E4系は「5」、N700系は「8」)としている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「普通車 (鉄道車両)」の詳細全文を読む




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