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ハートレー事件 : ミニ英和和英辞書
ハートレー事件[はーとれーじけん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ちょうおん]
 (n) long vowel mark (usually only used in katakana)
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
事件 : [じけん]
 【名詞】 1. event 2. affair 3. incident 4. case 5. plot 6. trouble 7. scandal 
: [くだん, けん]
 【名詞】 1. matter 2. case 3. item 

ハートレー事件 : ウィキペディア日本語版
ハートレー事件[はーとれーじけん]
ハートレー事件(ハートレーじけん)は、1877年明治10年)12月に発覚したイギリス人商人ジョン・ハートレー()による日本でのアヘン密輸事件である。
== 解説 ==
1877年(明治10年)12月横浜外国人居留地に住んでいたイギリス商人ジョン・ハートレー(''John Hartley'')が生アヘン20ポンド(約9.072キログラム)を「染物」と称して密輸しようとして、税関に見つかり、税関長は神奈川のイギリス領事館に対し、ハートレーを日英修好通商条約安政の五カ国条約のうちのひとつ)に附属する「貿易章程」違反のかどで訴えた。しかし、翌1878年(明治11年)2月、において、生アヘンを用に供するためであると強弁するハートレーに対し、領事裁判法廷は無罪の判決を言い渡し、関連法令にも違反していないとの判断を示した〔井上(1955)pp.41-42〕〔家永(1977)p.101〕〔藤村(1989)p.82〕〔ハートレーは1877年12月の発覚後も、翌1878年1月8日に再び吸煙アヘン12斤を密輸しようとしている。井上(1955)p.41〕。アヘンは日英条約附属「貿易章程」第二則では輸入禁制品とされていたが、領事裁判法廷はイギリスの法令には違反していないとしたのである〔〔〔吸煙アヘン12斤のうち3斤を超過する分に関しては条約違反であるから、それに対しては所定の過料を支払うこととするものの、3斤はハートレーの所有と認めた。井上(1955)p.41〕。
この事件は当時の日本国民の大きな関心を引き起こし、同じ頃に流行したコレラよりも深刻だとする見解もあったほどである〔〔。
日本政府は、1878年5月、イギリスの裁判所上訴の手続きをとろうとしたが、のちにそれを切り換えて外交交渉での解決をはかったところ、イギリス政府は1879年(明治12年)2月、日本は「薬用アヘン移入規則」を制定すべしと主張して事件は迷宮入りした〔井上(1955)p.41。原出典は「条約改正経過概要」〕。
この事件はコレラ検疫に関係する翌年のヘスペリア号事件とともに、法権の回復がなければ国家の威信も保たれず、国民の安全や生命も守ることのできないことを国民が知ることになる契機となり〔遠山茂樹 「条約改正」『日本歴史大辞典第5巻 さ-し』p601、日本歴史大辞典編集委員会、河出書房新社、1979年11月。〕、列強の治外法権に対して条約改正を求めるため、鹿鳴館外交欧化政策が進められる端緒ともなった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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