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領事裁判権 : ミニ英和和英辞書
領事裁判権[りょうじさいばんけん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

領事 : [りょうじ]
 【名詞】 1. consul 
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
: [さい]
 (n-suf) judge
裁判 : [さいばん]
  1. (n,vs) trial 2. judgement 3. judgment 
裁判権 : [さいばんけん]
 (n) jurisdiction
: [ばん]
 (n,n-suf) size (of paper or books)
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 

領事裁判権 : ウィキペディア日本語版
領事裁判権[りょうじさいばんけん]
領事裁判権(りょうじさいばんけん)とは、不平等条約によって定められた治外法権のひとつで、在留外国人が起こした事件を本国の領事が本国に則り裁判する権利を言う。
==概要==
領事裁判権とは該当国人に関する裁判を領事裁判所により行うことを認めた外交条約であるが、その領事裁判の管轄と適用法規については実際には必ずしも明瞭でなく〔「明治期日本の中国・朝鮮に於ける領事裁判に関する基礎的考察」中網栄美子PDF.P.6脚注〕、領事裁判権と治外法権はしばしば混用されている。近代の意味における国家や国民の概念が明瞭でなく、また外国人の国籍確認が不分明であるにもかかわらず、条約としての領事裁判条項は容易に締約され、のちに不平等条約として問題となるのが通例であった。
外国諸法に関する知識や判例などの情報がない状況下で行われる領事裁判は(本国法や国際法に照らして)正当性のない判決がしばしば下された。本来は領事警察権が及ぶ領域(租界や居留地)を想定したものであっても当該国の全域で適用され、二重法体系を生み当該国の主権を簒奪する手段となった。
日本の場合、いかなる条約においても日本に在住する外国人に治外法権を認めたことはない〔外交慣例によるそれは除く。〕〔「日本における条約改正の経緯」木村時夫(早稻田人文自然科學研究1981.3)PDF-P.2〕。認めたのは日本人に対する外国人の犯罪に対する裁判をそれぞれの国の在住領事に委ねるということだけであった。これが治外法権であるかのように誤解され、外国人がすべて課税を免除され、日本の一切の行政権に服従しないようになったのは外国人の横暴とこれを黙認して既成事実化した日本人役人の怯懦のためであった。領事裁判権については締結の当時それが不平等条約であり、将来どのような惨禍をもたたらすかについて全く理解されておらず、むしろ日本側は進んで歓迎さえしたもので、ハリスをして意外の思いをさせるものであった〔「日本における条約改正の経緯」木村時夫(早稻田人文自然科學研究1981.3)PDF-P.3〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「領事裁判権」の詳細全文を読む




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