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日本の外国人 : ミニ英和和英辞書
日本の外国人[にほんのがいこくじん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [にち, ひ]
  1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day 
日本 : [にっぽん, にほん]
 【名詞】 1. Japan 
: [ほん, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 
本の : [ほんの]
  1. (adj-pn) (uk) mere 2. only 3. just 
: [そと, ほか, げ, がい]
 【名詞】 1. other place 2. the rest 
外国 : [がいこく]
 【名詞】 1. foreign country 
外国人 : [がいこくじん]
 【名詞】 1. foreigner 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国人 : [こくじん, くにびと]
 【名詞】 1. indigenous person 2. inhabitant of a country 
: [ひと]
 【名詞】 1. man 2. person 3. human being 4. mankind 5. people 6. character 7. personality 8. true man 9. man of talent 10. adult 1 1. other people 12. messenger 13. visitor 1

日本の外国人 : ウィキペディア日本語版
日本の外国人[にほんのがいこくじん]

日本の外国人(にほんのがいこくじん、にっぽんのがいこくじん)では、日本に滞在する外国人について解説する。

== 日本における「外国人」の定義 ==
日本において適用される「外国人」の定義は必ずしも統一されておらず、法令により若干の違いがある。
* 出入国管理及び難民認定法(入管法)の適用における「外国人」の定義については、同法第2条で「日本の国籍を有しない者」と規定されている。
* 外国人登録法(2012年廃止)の適用における「外国人」の定義については、同法第2条で「日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた者以外の者」とされていた。この場合の「受けた者」の行政上の解釈については、単に「その許可を受けた者」ではなく「その許可を受け現にその有効期間内にあるもの」とされているため、それらの許可を受けたあと日本国内で逃亡するなどして許可の期限が経過し不法残留となった場合(例:72時間の寄港地上陸許可を受けて当該時間内に出国しなかった者など)は、その時点から当該第2条の除外対象でなくなり、外国人登録法上の「外国人」に含まれることとなる。
日本の法令・行政上は多重国籍者であっても、その中の一つに日本国籍を持っていれば日本人として扱われる(例:アルベルト・フジモリ)。一方、いかなる国の国籍も持たない無国籍者は外国人とみなされる(例:就籍するまでのフジコ・ヘミング)。一方、無国籍者同士の間に産まれた子供には国籍法に基づき、自動的に日本国籍が与えられ、日本人として扱われる。
永住の在留資格等を持ち日本に定着居住している外国人(在日韓国・朝鮮人在日中国人在日台湾人日系ブラジル人在日フィリピン人在日ペルー人等)を「在日外国人」(英:resident aliens)と言う。短期滞在者(在日米軍関係者、在留資格を持たない者を含む)を「来日外国人」(英:visiting aliens)と言う。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本の外国人」の詳細全文を読む




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