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重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(じゅうようびじゅつひんとうのほぞんにかんするほうりつ、昭和8年4月1日法律第43号)は、1933年(昭和8年)に制定された、日本の文化財保護に関する法律。1950年(昭和25年)8月29日、文化財保護法施行に伴い廃止されたが、同法附則第4条(同法制定当時・第116条)の規定により、廃止時現に認定されている重要美術品については、重要美術品等ノ保存ニ関スル法律は当分の間、なお効力を有するとされている。 条文は5条で、関係省庁は文部省。 == 概要 == 旧国宝保存法で、保護の対象となっていない日本の古美術品等の海外流出を防止するため制定された。 「歴史上又ハ美術上特ニ重要ナル価値アリト認メラルル物件」は、それを海外に輸出しようとする者は、文部大臣の許可を要すること。輸出の許可を要する物件を文部大臣が「重要美術品」と認定し、官報に告示することが規定された。現存者の製作であるもの、製作後50年を経過していないもの、輸入後1年を経過していないものは除かれた。 認定の物件の種類は、絵画、彫刻、建造物、文書、典籍、書跡、刀剣、工芸品、考古学資料とされた。 文化財保護法施行に伴い、重要美術品等ノ保存ニ関スル法律は廃止され、新たな認定は行われないが、同法廃止時に現に重要美術品の認定を受けているものについては、同法はなお効力を有し、文化財保護法附則の規定により、文化庁(当時、文化財保護委員会)が所管している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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