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国宝保存法 : ミニ英和和英辞書
国宝保存法[こくほうほぞんほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [くに]
 【名詞】 1. country 
国宝 : [こくほう]
 【名詞】 1. national treasure 
: [たから]
 【名詞】 1. treasure 
: [ほ]
  1. (n,vs) guarantee 
保存 : [ほぞん]
  1. (n,vs) preservation 2. conservation 3. storage 4. maintenance 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

国宝保存法 : ウィキペディア日本語版
国宝保存法[こくほうほぞんほう]

国宝保存法(こくほうほぞんほう、昭和4年3月28日法律第17号)は、日本の文化財保護に関する、廃止された法律1929年(昭和4年)7月1日施行。古社寺保存法 (こしゃじほぞんほう、明治30年6月10日法律第49号)を引き継いで制定され、 1950年(昭和25年)8月29日、文化財保護法施行に伴い廃止された。
条文は25条で、関係省庁は大蔵省文部省
== 概要 ==
従来の古社寺保存法では、古社寺の建造物及び宝物類で、「特ニ歴史ノ証徴又ハ美術ノ模範」であるものを「特別保護建造物」または「国宝」に指定し、保護してきた。
国宝保存法では、古社寺の所有要件をはずし、国有、公有、私有であっても「国宝」の指定対象になった。また、古社寺保存法時代の「特別保護建造物」は「国宝」と称することとした。
文化財保護法施行に伴い、国宝保存法時代の「国宝」は、文化財保護法の規定による重要文化財に指定したものとされた。文化財保護法の規定による国宝との混同を避けるため「旧国宝」といわれる場合がある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国宝保存法」の詳細全文を読む




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