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起訴陪審 : ミニ英和和英辞書
起訴陪審[きそ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

起訴 : [きそ]
  1. (n,vs) prosecution 2. indictment 
陪審 : [ばいしん]
 【名詞】 1. jury 2. juryman 3. juror 

起訴陪審 ( リダイレクト:大陪審 ) : ウィキペディア日本語版
大陪審[だいばいしん]
大陪審(だいばいしん、)は、一般市民から選ばれた陪審員で構成される、犯罪を起訴するか否かを決定する機関をいう。起訴陪審きそばいしん)ともいう。
大陪審は、アメリカ合衆国において、権力分立(チェック・アンド・バランス)の仕組みの一貫と考えられており、検察官の処分だけで事件が裁判(トライアル)に付されるのを防ぐという意図がある。
== 概要 ==
大陪審はコモン・ロー(英米法)上の制度であり、イギリスで発達し、アメリカ合衆国に受け継がれたが、現在、大陪審を実施しているのはほぼアメリカのみである。
刑事又は民事の事実審理(トライアル)に関与する通常の陪審(小陪審、petit jury)よりも構成人数が多いことから、大陪審という名称が生まれた〔U.S. Courts〕。伝統的に、大陪審は23人、小陪審は12人で構成されていた。
大陪審は、検察官の提出した証拠を審査した上でインダイトメント (indictment) と呼ばれる正式起訴状を発付する場合と、自ら犯罪を捜査してプレゼントメント (presentment) と呼ばれる正式起訴状を発付する場合がある。もっとも、現在はプレゼントメントは利用されていない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「大陪審」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Grand jury 」があります。




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