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貿易調節及通商擁護ニ関スル法律 : ミニ英和和英辞書
貿易調節及通商擁護ニ関スル法律[ぼうえきちょうせつおよびつうしょうようごにかんするほうりつ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

貿易 : [ぼうえき]
  1. (n,vs) trade (foreign) 
: [えき]
 【名詞】 1. divination 2. fortune-telling
調 : [ちょう]
 【名詞】 1. (1) pitch 2. tone 3. (2) time 4. tempo
: [せつ, ぶし]
  1. (n-suf) tune 2. tone 3. knot 4. knob 5. point
: [つう]
  1. (adj-na,n) (1) connoisseur 2. authority 3. (2) counter for letters, notes, documents, etc. 
通商 : [つうしょう]
  1. (n,vs) commerce 2. trade 
: [しょう]
  1. (n,n-suf) quotient 
擁護 : [ようご]
  1. (n,vs) protection 2. nursing 3. protective care 
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法律 : [ほうりつ]
 【名詞】 1. law 
: [りつ]
 (n) commandments

貿易調節及通商擁護ニ関スル法律 : ウィキペディア日本語版
貿易調節及通商擁護ニ関スル法律[ぼうえきちょうせつおよびつうしょうようごにかんするほうりつ]

貿易調節及通商擁護ニ関スル法律(ぼうえきちょうせつおよびつうしょうようごにかんするほうりつ)は、かつて存在した日本法律のひとつである。通商擁護法(つうしょうようごほう)とも。1934年5月1日から実施当初3箇年有効。昭和11年(1936年)5月法律第1号改正、期限3箇年延長。
日本政府は、外国がとる、またはとろうとする措置に対応して貿易を調節し、または通商を擁護するため、特に必要があると認めるときは勅令が定めるところにより、関税調査委員会の議を経て、期間および物品を指定し、関税定率表別表輸入税表に定める輸入税のほか、その物品の価格と同額以下の輸入税を課し、もしくは輸入税を減免し、または輸出または輸入の禁止もしくは制限をすることができる(1条)。
== 発動の例 ==
1935年カナダは、日本にたいしてダンピング税でほとんど禁止的な制限策をとり、日本の外交交渉を肯んじなかったため、1935年7月20日、本法にもとづきむこう1年かぎりカナダからの輸入品に従価5割の付加税を課した。このけっか、カナダの内閣更迭のためもあるが、翌年1月1日から新協定が成立し、成功的結果を得たとされた。
1936年5月、オーストラリアは、綿布および人絹布の輸入関税をひきあげるとともに、86品にわたる小品の輸入許可制を実施したため、日本もこれに対抗して1937年6月、本法を発動し、オーストラリア産羊毛小麦小麦粉、屑羊毛、故羊毛に許可制を、そのほか6品に従価5割の付加税を実施した。これは、約半年ののち、12月26日、新協定を成立させ、通商関係を正常化するにちからあったとされた。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「貿易調節及通商擁護ニ関スル法律」の詳細全文を読む




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