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裁判所速記官 : ミニ英和和英辞書
裁判所速記官[さいばんしょそっきかん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [さい]
 (n-suf) judge
裁判 : [さいばん]
  1. (n,vs) trial 2. judgement 3. judgment 
裁判所 : [さいばんしょ]
 【名詞】 1. court 2. courthouse 
: [ばん]
 (n,n-suf) size (of paper or books)
: [ところ, どころ]
 (suf) place
速記 : [そっき]
  1. (n,vs) shorthand 2. stenography 
: [き]
 (n,n-suf) chronicle
: [かん]
 【名詞】 1. government service 2. the bureaucracy

裁判所速記官 : ウィキペディア日本語版
裁判所速記官[さいばんしょそっきかん]

裁判所速記官(さいばんしょそっきかん)は、法廷速記事務を行う者である。
その主要な職務は、争点が重要・複雑で証言を逐語的に記録する必要のある刑事民事事件の法廷に立会い、被告人質問や証人尋問などの発言内容や身振りなどを記録する法廷速記者の役を務めることである。速記録の作成は、法廷では速記用の専用タイプライターを用いて速記符号による記録を取り、法廷終了後にこれを反訳〔タイプライターによって印字された記号を元の発言内容に戻す作業。〕して行う。
以前は、裁判所速記官を志す者は、17歳から20歳を対象とする裁判所速記官研修生採用試験に合格し、2年間の研修後、各裁判所に配属されていた。その後、裁判所速記官研修生は人材確保の困難さや裁判量の増加などの問題を理由として、新規の採用が停止された。
== 歴史 ==
裁判所速記官の設置は、戦後「公判期日の間隔が長い原因は専門の速記官がいないことによる」というGHQによる勧告が発端である〔 画像にもある通り、正式な勧告は1950年。和訳文もある。〕。それまでは専用の速記官は存在しなかった。
1951年に裁判所速記官(1期生)の養成開始。1期生はわずか10名だった〔。
1957年、裁判所法改正。第60条の3(裁判所速記官)と、第60条の4(裁判所速記官補)が追加され、裁判所速記官制度が正式に始まった。〔http://hourei.hounavi.jp/seitei/hou/S32/S32HO091.php〕
しかし、発足当初は2300人を予定していたも採用人数も、1964年以降は935名から増員することがないまま〔第140回国会 法務委員会 第5号 〕、最高裁判所は1993年に速記官制度の見直しを始める。
そして4年後の1997年、速記用の特殊なタイプライターの安定供給が難しいこと、人材確保が困難であること、職業病の問題(肩や腕などを痛める)、録音速記(テープ起こし)で充分対応できる、などを理由に翌年度をもって速記官の新規採用・養成は停止された。また、各裁判所に速記官を助けるため裁判所速記官補が置かれていたが、2004年裁判所法改正〔裁判所法の一部を改正する法律(平成16年法律第8号)〕で速記官補の設置を規定していた同法第60条の3〔本条新設当時は第60条の4として定められたもの。〕が削除された。
採用停止後、退職による自然減に加え、現職速記官も書記官等への転官が進められたため、2006年までに定員は300人程度まで減少した。
新規養成停止決定後も弁護士が裁判所速記官の養成再開を求める声明を発表したり、国会の法務委員会で直接最高裁に問い質す議員らがいるが、最高裁の見解は停止が決定した時から一貫して変わっていない。
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