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裁判管轄の歴史 : ミニ英和和英辞書
裁判管轄の歴史[さいばんかんかつ]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [さい]
 (n-suf) judge
裁判 : [さいばん]
  1. (n,vs) trial 2. judgement 3. judgment 
: [ばん]
 (n,n-suf) size (of paper or books)
管轄 : [かんかつ]
  1. (n,vs) jurisdiction 2. control 
歴史 : [れきし]
 【名詞】 1. history 

裁判管轄の歴史 ( リダイレクト:裁判管轄 ) : ウィキペディア日本語版
裁判管轄[さいばんかんかつ]
裁判管轄(さいばんかんかつ)とは、国家の裁判権の存在を前提として、その裁判権の裁判所間における分担に関する管轄をいう。管轄のある裁判所を管轄裁判所という。
== 裁判管轄の歴史 ==

*中世ヨーロッパでは、裁判権は王侯の最も重要な権利の一つであった。この権利を行使するために、王侯は領地を巡回した。
*都市は都市で独自の裁判権を有していた。
*神聖ローマ帝国においては、一定の要件をみたすと、領邦の事件についても帝室裁判所(Reichskammergericht)への上訴が可能であった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「裁判管轄」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Jurisdiction 」があります。




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