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社会権規約 : ミニ英和和英辞書
社会権規約[しゃかいけん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [やしろ]
 (n) shrine (usually Shinto)
社会 : [しゃかい]
 【名詞】 1. society 2. public 
: [かい]
  1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club 
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 
規約 : [きやく]
 【名詞】 1. agreement 2. rules 3. code 4. protocol 5. convention 
: [やく]
  1. (adv,n) approximately 2. about 3. some 

社会権規約 ( リダイレクト:経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 ) : ウィキペディア日本語版
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約[けいざいてき]

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(けいざいてき、しゃかいてきおよびぶんかてきけんりにかんするこくさいきやく、:、ICESCR)は、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、社会権を中心とする人権の国際的な保障に関する多数国間条約である。同月19日ニューヨークで署名のため開放され、1976年1月3日効力を発生した。日本語では社会権規約(しゃかいけんきやく)と略称される。同時に採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、B規約)に対してA規約と呼ばれることもあり、両規約(及びその選択議定書)は併せて国際人権規約と呼ばれる。
自由権規約が締約国に対し即時的な実施を求めているのに対し、本規約は、締約国に対し、権利の実現を「漸進的に達成」することを求めている(第2条)。
== 沿革 ==

本規約は、1948年の世界人権宣言採択後、1954年まで国連人権委員会において起草作業が進められた。同年の第10回会期において国連総会に規約案が提出され、その後国連総会の第3委員会において逐条審議が行われた上で、1966年の第21回国連総会で全部の審議を終えた。そして、同年12月16日の本会議で、自由権規約、同選択議定書とともに採択され、社会権規約は賛成105、反対なしの全会一致で可決された(決議2200 (XXI) A)。社会権規約の発効には35か国の批准加入が必要とされていたが、その要件を満たし、1976年1月3日に発効した〔宮崎 (1988: 260)。〕。
2011年2月現在、本規約の署名国は69か国、締約国は160か国である〔Treaty Collection.〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 」があります。




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