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社会権規約委員会 : ミニ英和和英辞書
社会権規約委員会[しゃかいけん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [やしろ]
 (n) shrine (usually Shinto)
社会 : [しゃかい]
 【名詞】 1. society 2. public 
: [かい]
  1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club 
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 
規約 : [きやく]
 【名詞】 1. agreement 2. rules 3. code 4. protocol 5. convention 
: [やく]
  1. (adv,n) approximately 2. about 3. some 
委員 : [いいん]
 【名詞】 1. committee member 
委員会 : [いいんかい]
 【名詞】 1. committee meeting 2. committee 
: [いん]
  1. (n,n-suf) member 

社会権規約委員会 ( リダイレクト:経済的、社会的及び文化的権利委員会 ) : ウィキペディア日本語版
経済的、社会的及び文化的権利委員会[けいざいてき]

経済的、社会的及び文化的権利委員会(けいざいてき、しゃかいてきおよびぶんかてきけんりいいんかい、)、または社会権規約委員会(しゃかいけんきやくいいんかい)は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)の履行を確保するために国連経済社会理事会の下に1985年に設置された委員会である。英語略称CESCR。
== 概要 ==
1966年に採択された社会権規約では、国際的実施措置として報告制度を設けているが、独自の条約機関は設けられず、国連経済社会理事会(経社理)が締約国から提出される報告の審査に当たることとされている。当初は経社理の会期作業部会が審査を補助することとされたが、実際の審査がなおざりになりがちであったことから、1985年、経社理の決議で社会権規約委員会が設置され、1987年から活動を開始した〔阿部ほか (2009: 91)。〕(''→#沿革'')。
委員会は18名の個人資格の専門家(任期4年)から成り、ジュネーヴで年2回、それぞれ3週間の会期と1週間の会期前作業部会を開いている(''→#構成#活動'')。
委員会は報告審査のほか、一般的意見の発出を通しても、社会権規約の概念確定と規約の実効性強化に努めている。他の人権条約機関以上に独立性を発揮し新機軸を打ち出している、また野心的な作業を行っているとの評価がある〔阿部ほか (2009: 91)、宮崎編著 (1996: 272)。〕(''→#活動'')。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「経済的、社会的及び文化的権利委員会」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Committee on Economic, Social and Cultural Rights 」があります。




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