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狭山事件 : ミニ英和和英辞書
狭山事件[さやまじけん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [やま]
 【名詞】 1. (1) mountain 2. (2) pile 3. heap 4. (3) climax 5. critical point 
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
事件 : [じけん]
 【名詞】 1. event 2. affair 3. incident 4. case 5. plot 6. trouble 7. scandal 
: [くだん, けん]
 【名詞】 1. matter 2. case 3. item 

狭山事件 : ウィキペディア日本語版
狭山事件[さやまじけん]

狭山事件(さやまじけん)は、1963年5月1日埼玉県狭山市で発生した、高校1年生の少女被害者とする強盗強姦殺人事件。「誘拐殺人事件」と呼ばれる場合もあるが〔石川一雄『石川一雄獄中日記』p.1。〕〔師岡佑行『戦後部落解放論争史』第5巻、p.37。〕〔土方鐵『狭山事件考』p.97。〕、誘拐罪では起訴されていない。
== 解説 ==
1963年5月23日、当時24歳の石川一雄が逮捕された。石川は被差別部落の貧農〔佐木隆三『ドキュメント狭山事件』p.70〕〔長谷川泉‎高橋新太郎『文芸用語の基礎知識』(至文堂、1988年)p.283〕の出身であり、養豚場勤務を経て、逮捕当時は鳶職の手伝いをしていた。
石川は、のちに強盗強姦・強盗殺人・死体遺棄・恐喝未遂・窃盗〔1962年11月19日、I養豚場の雇い主の指図により建築現場から杉柱材16本を盗み出した件。ならびに、1963年1月下旬頃、農家から鶏3羽を盗んで食べた件。ならびに、1963年3月6日、農家から鶏2羽を盗んで食べた件。ならびに、1963年3月7日、作業衣1着を盗んだ件。〕・森林窃盗〔1963年1月7日、I養豚場の雇い主らと共謀し、茅120束を盗んだ件。〕・傷害〔1962年11月23日頃、愚連隊仲間と共に17歳の少年に集団暴行を加え、全治5日間の顔面打撲傷を与えた件。〕・暴行〔1963年1月7日頃、愚連隊仲間と共に前出の17歳の少年に集団暴行を加えた件。ならびに、1963年2月19日頃、交通トラブルに関連して農協職員の顔面を2回殴打した件。〕・横領〔割賦で買ったオートバイの代金の支払いを終えぬまま、1962年6月中旬、これを知人に転売した件。石川は、この種の月賦詐欺を10件以上繰り返し、道端の耕耘機からガソリンを盗んで「こうすればガソリンスタンドへ行かずに済む」と自慢していたこともあるが、それまでは刑事事件にならなかった(『読売新聞』1963年6月30日付、p.11)。〕で起訴され、一審では全面的に罪を認めたが、一審の死刑判決後に一転して冤罪を主張。その後、無期懲役刑が確定して石川は服役した(1994年に仮釈放されている)。
本事件については、捜査過程での問題点を指摘する声もあり、石川とその弁護団や支援団体が冤罪を主張して再審請求をおこなっているものの、袴田事件などとは異なり日本弁護士連合会が支援する再審事件(冤罪事件である可能性があるかどうか、などを基準に日弁連が再審請求を支援する事件)には含まれていない〔無期懲役から再審無罪となった吉田事件加藤事件梅田事件足利事件布川事件東電OL事件、ならびに死刑判決から再審無罪となった免田事件島田事件松山事件財田川事件は、いずれも日本弁護士連合会が支援する再審事件であった。〕。
石川が被差別部落の出身であることから、本事件は部落差別との関係を問われ、市民権運動の時代に大きな争点となった。部落解放同盟部落解放同盟全国連合会などの部落解放運動団体や、中核派革労協社青同解放派などの政治党派の立場からは、この事件に関する裁判を狭山差別裁判と呼ぶ〔部落解放同盟中央本部『狭山差別裁判』(部落解放同盟中央出版局)〕。「差別裁判」と呼ぶのは、狭山弁護団の松本健男によると、事件や裁判の背景に「部落差別に起因する無学無知」〔部落解放研究所編『戦後 部落問題関係判例』p.254。〕があったためであるという。しかし、満足な学校教育を受けなかった点については石川当人が「被差別部落出身だからというわけではなく、そんな時代でした」〔時流ワイド ●狭山事件 50年無実訴え 直聞インタビュー 石川一雄さん(3/6ページ) 2013年10月10日付 中外日報 〕と発言している。「差別裁判」という呼び方には被差別部落の内部にも反対する意見があった〔荻原栄吉『練馬に生きて』(練馬人権センター、1998年)p.66〕。
また、一審当時から「石川一雄君を守る会」(のち「石川一雄さんを守る会」)を通じて石川を支援していた日本国民救援会は冤罪説に立ちつつもと批判している。さらに、1977年には最高裁が上告棄却決定の冒頭でと述べ、やはり「狭山裁判差別説」を否定している〔。
石川一雄冤罪説に立たない革マルの立場からは、この事件に関する裁判を狭山無差別裁判と呼んでいる〔週刊『前進』(1931号3面3) 〕。
狭山事件に関しては、弁護側の見解に沿って記事を書かなかった新聞社が部落解放同盟等から吊し上げを受けた事例もあり(#狭山事件に関連する糾弾事件を参照)、マスコミの多くは、石川一雄を「元受刑者」ではなく「さん」「氏」付けで呼ぶようになっている。ただし、日本共産党においてはこの限りではない(歴史的経緯は#支援活動参照)。北九州土地転がし事件をスクープした『小倉タイムス』の瀬川負太郎もまた石川を敬称抜きで呼び、「冤罪かどうかさえ怪し」いと述べている〔瀬川負太郎『地方記者がんばる』p.248〕。石川の冤罪は何ら立証されていないが、支援者は石川を「冤罪被害者」と呼び、石川みずからもそのように自称している〔磯村英一、‎一番ケ瀬康子、‎原田伴彦『講座差別と人権』第1巻、p.191。〕〔メッセージ:石川一雄(狭山事件冤罪被害者) 〕。「石川一雄さんが無罪確定したと勘違いされている人が多い」との指摘もある〔。
石川冤罪説を朝日新聞読売新聞に先んじて報じたのは『赤旗』編集局の吉岡吉典(のち参議院議員)であったが、吉岡は「石川一雄が犯人だという証拠も結構あるんだよ」とも発言していた〔吉岡の公設第一秘書だった結城伸のツイート、2015年10月23日午後4時49分。 〕。
なお、石川犯人説は当初から被差別部落や部落解放同盟の内部にも存在していたが〔、『解放新聞』主筆の土方鐵は、「石川君が、かりに『真犯人』であったとしても、この事件はすぐれて、部落解放にかかわる問題である」と主張し、部落民にとって不利なことは全て差別であるとの「朝田理論」にその根拠を求めた〔『解放新聞』382号、1967年5月15日付。〕〔友常勉「狭山闘争の思想史・試論─戦後部落解放運動史のために─」 〕。土方はまた、在日韓国人少年による強姦殺人事件「小松川事件」を引き、「石川君が、無実でなかったとしても、李少年と同様の本質をもつ事件なのだ」と煽動した〔〔。
逮捕当初から石川を支援していた部落解放同盟埼玉県連合会の声明も、「石川君のクロ・シロは別として」公正な捜査や裁判を求める、というものであった〔『解放新聞』261号、1963年6月25日付。〕〔。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「狭山事件」の詳細全文を読む




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