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犯罪被害者等基本法 : ミニ英和和英辞書
犯罪被害者等基本法[はんざいひがいしゃとうきほんほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

犯罪 : [はんざい]
 【名詞】 1. crime 
犯罪被害者 : [はんざいひがいしゃ]
 (n) victim of crime
: [つみ]
  1. (adj-na,n) crime 2. fault 3. indiscretion 
被害 : [ひがい]
 【名詞】 1. damage 
被害者 : [ひがいしゃ]
 【名詞】 1. victim 2. injured party 3. sufferer 
: [がい]
  1. (n,vs) injury 2. harm 3. evil influence 4. damage 
: [もの]
 【名詞】 1. person 
: [など]
  1. (suf) and others 2. et alia 3. etc. (ら)
: [き, もとい]
 【名詞】 1. basis 
基本 : [きほん]
  1. (n,adj-no) foundation 2. basis 3. standard 
基本法 : [きほんほう]
 【名詞】 1. fundamental law 2. basic (organic) law
: [ほん, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

犯罪被害者等基本法 : ウィキペディア日本語版
犯罪被害者等基本法[はんざいひがいしゃとうきほんほう]

犯罪被害者等基本法(はんざいひがいしゃとうきほんほう、平成16年12月8日法律第161号)は、日本の法律の一つ。犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする(1条)。2004年平成16年)に成立。全30条。
== 概要 ==
犯罪被害者等(被害者並びにその家族と遺族、2条2項)が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策(犯罪被害者等のための施策、2条3項)をとることをおよび地方公共団体の責務として規定し(4条、5条)、また、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならないことを国民の努めなければならない責務として規定している(6条)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「犯罪被害者等基本法」の詳細全文を読む




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