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特定調停 : ミニ英和和英辞書
特定調停[とくていちょうてい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

特定 : [とくてい]
  1. (adj-na,n,vs) specific 2. special 3. particular 
調 : [ちょう]
 【名詞】 1. (1) pitch 2. tone 3. (2) time 4. tempo
: [てい]
 (n) stopping

特定調停 : ウィキペディア日本語版
特定調停[とくていちょうてい]
特定調停(とくていちょうてい)とは、日本の民事調停手続の一種であり、特定債務者の経済的再生に資するためになされる、特定債務者及びその債権者その他の利害関係人の間における利害関係の調整に係る民事調停であって、当該調停の申立ての際に特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述(特定調停法3条1項)があったものをいう(同法2条3項、2項)。
要するに、特定調停とは、借金の返済が滞りつつある借主について、裁判所が、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続である。このような性質を有するため、民事調停の一種ではあるが、倒産処理手続の中の再建型手続の一種として位置づけられることがある。実際にも、多額の借金を抱える者が破産せずに返済の負担を軽減できる制度として広く利用され、その申立ては2000(平成12)年の特定調停法施行後急激に増加し続けた(特に大阪市の三セク。大阪ドームクリスタ長堀など)。もっとも、2004(平成16)年現在、申立件数は減少に転じつつある。

==申立て==
特定債務者は、自己に対して金銭債権を有する者その他の利害関係人との間における、金銭債務の内容の変更、担保関係の変更その他の金銭債務に係る利害関係の調整(特定債務等の調整、特定調停法2条2項)に係る調停の申立てをするときは、その申立ての際に、特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述をすることができる(同法3条1項、2項)。
ここにいう特定債務者(とくていさいむしゃ)とは、以下の者をいう(同法2条1項)。
#金銭債務を負っている者であって、支払不能(破産原因を参照)に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの。要するに、近々支払期日が来る借金を契約どおり支払っていては、最低限度の生活費にすら事欠くとか、運転資金が不足してしまうおそれが強い者である。
#債務超過に陥るおそれのある法人
申立人は、申立てと同時に(やむを得ない理由がある場合にあっては、申立ての後遅滞なく)、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料及び関係権利者(特定債務者に対して財産上の請求権を有する者及び特定債務者の財産上に担保権を有する者。同法2条4項)の一覧表を提出しなければならない(同法3条3項)。非事業者の個人であれば、こうした資料や一覧表は、各地の簡易裁判所が受付相談の際の資料として作成しているひな形を利用すれば、形式を一応整えることができる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「特定調停」の詳細全文を読む




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