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特定遺贈 : ミニ英和和英辞書
特定遺贈[とくてい]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

特定 : [とくてい]
  1. (adj-na,n,vs) specific 2. special 3. particular 
遺贈 : [いぞう]
  1. (n,vs) bequest 2. legacy

特定遺贈 ( リダイレクト:遺贈 ) : ウィキペディア日本語版
遺贈[いぞう]

遺贈(いぞう)とは、遺言により人(自然人法人を問わない)に遺言者の財産を無償(法律上の無償の意。一定の負担を要求できるが対価性があってはならない)で譲ることである。遺贈は単独行為である点で、契約である死因贈与と異なる。
*民法について以下では、条数のみ記載する。
== 遺贈の当事者 ==

=== 受遺者 ===
遺贈を受ける者を受遺者という。
受遺者は被相続人の相続開始時に生存している者でなければならない。ただし、胎児は、遺贈については既に生まれたものとみなされるため受遺能力がある(965条886条)。遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、遺贈は効力を生じない(994条1項)。停止条件付き遺贈の場合、受遺者が条件成就前に死亡したとき遺贈は効力を生じないが、遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従う(994条2項)。
また、受遺者には相続の場合と同様に欠格事由がないことも必要である(965条891条)。
包括遺贈の場合の包括受遺者は相続人と同一の権利義務を持つとされており相続人と同一の法的地位となる(990条)。そのため、後述のように包括受遺者と特定受遺者とでは法律上の扱いが異なる。
遺贈が効力を生じなかったり放棄により効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは相続人に帰属するが、遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従う(995条)。
受遺者が遺贈の放棄または承認をせずに死亡したときは、その相続人は自己の相続権の範囲内で遺贈の承認または放棄をすることができるが、遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従う(988条)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「遺贈」の詳細全文を読む




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