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特定二輪車 : ミニ英和和英辞書
特定二輪車[とくていにりんしゃ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

特定 : [とくてい]
  1. (adj-na,n,vs) specific 2. special 3. particular 
: [に]
  1. (num) two 
二輪 : [にりん]
 【名詞】 1. two wheels 2. two flowers
二輪車 : [にりんしゃ]
 【名詞】 1. two wheeled vehicle (bicycle, motorcycle, etc) 
: [わ]
 【名詞】 1. ring 2. hoop 3. circle 
: [くるま]
 【名詞】 1. car 2. vehicle 3. wheel 

特定二輪車 : ウィキペディア日本語版
特定二輪車[とくていにりんしゃ]

特定二輪車(とくていにりんしゃ)とは、日本の道路交通法において2009年9月1日から施行されたトライク三輪の自動車)の区分で、特定大型自動二輪車特定普通自動二輪車の総称である〔道路交通法施行規則第2条の表〕〔「車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車を指定する内閣府告示」(平成21年内閣府告示第249号)〕〔 - 警察庁・平成21年6月22日〕。
== 概要 ==

かつては特定二輪車という法規上の区分がなく、すべてのトライクは普通自動車が運転できる免許で運転できていたが、2009年9月1日より、内閣総理大臣が「車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車を指定する内閣府告示」において定めた次の要件に全て該当するトライクは自動二輪車(オートバイ)に準じた扱いとなり、排気量に応じたオートバイの免許(大型二輪免許普通二輪免許普通二輪免許(小型限定))が必要となった。
ただし、施行日から1年間は従来通りの自動車免許で運転可能で、2010年8月31日までは運転免許試験場における特例試験により特定二輪車限定の大型二輪免許または普通二輪免許が取得できた。(1965年8月31日以前から小型特殊と原付以外の運転免許(軽自動車運転免許も含む)を受けている者は従来どおり運転できる)
3個の車輪を備えるオートバイであっても、内閣府告示(平成2年12月6日総理府告示第48号)により道路交通法における原動機付自転車に該当するもの(ホンダ・ジャイロなど)には適用されない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「特定二輪車」の詳細全文を読む




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